アビリオ債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
アビリオ債権回収の消滅時効例
アビリオ債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
アビリオ債権回収会社は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の100%出資会社です。
三井住友グループの債権回収会社といえるでしょう。
任意整理や個人再生で対応することも多い会社です。
2021年1月の時点で、虎ノ門三井ビルディングに本社があり、同住所から督促状が届くことも少なくありません。
沿革として、パル債権回収会社を合併したり、日本信販グループの業務を受託した経緯があります。
アビリオ債権回収と任意整理
そのため、同社から督促される債権としては、銀行系の系列の債権であるなどして、金額が大きい債権のことが多いです。
債務が残っている場合には、任意整理で分割払いの交渉をする方法があります。
任意整理で交渉をする場合も難航することはありますが、一定額での和解でまとめるケースもあります。債務者の個別事情を考慮してもらえることもあります。
アビリオ債権回収の消滅時効例
債権回収会社からの請求ということで、当然ながら、消滅時効期間が経過した債権の請求も多いです。
9年前に、銀行に代位弁済された元金200万円以上の債権額について消滅時効援用により支払い義務がなくなった事例もあります。
プロミスであるSMBCコンシューマーファイナンス自体の債権譲渡もあります。平成13年~平成21年前後で支払を止めたケースで時効になっている事例があります。
また、レイクブランドの新生フィナンシャルからの債権譲渡もあります。平成16年あたりの取引停止分が債権譲渡されていた事例で消滅時効援用ができたケースがあります。
他に、KCカード、ワイジェイカード、クオークローン、クラヴィスなどからの債権譲渡事案もあります。平成17年に返済を止めたケースで債権譲渡後に消滅時効の援用をしたケースがあります。
督促状が届いた段階で、もとの債権が不明な場合もあるので、その場合は、契約書の開示などをさせて債権の内容を確認することができます。
アビリオ債権回収からの裁判
アビリオ債権回収については、すべての借金が消滅時効になっているわけではなく、裁判を起こされている事例もよく見かけます。
これは、元の債権者がどこであるか等によっても変わってきます。
アットローン債権について、平成18年頃に返済を止め、平成20年に民事裁判を起こされて判決を取得されている事例があります。
判決が取得されている場合には、消滅時効期間は10年となります。
その期間に、返済等が再開していない場合、裁判を再度起こすなどして、消滅時効期間を止める必要があります。
しかし、2回めの裁判は起こされずに、簡易裁判所の支払督促や判決から10年以上が過ぎていて、消滅時効の援用により、結局、支払い義務をなくせたというケースもあります。
同様にプロミス債権で平成15年に裁判所の判決が取られ、その後に消滅時効期間が過ぎている事例もあります。
裁判を起こされたタイミングでは消滅時効の主張ができたのに、無視していたために判決が出てしまっており、消滅時効の主張ができない事例も見かけます。裁判を起こされたタイミングで消滅時効のチェックはすべきでしょう。
2回めの裁判を起こされているケース
アビリオ債権回収から2回めの裁判を起こされたという相談もありました。
プロミス債権で、1回めは支払督促、その後に10年経過前に裁判を起こしたという内容です。
法的には時効を止めるための裁判ですので争えない内容です。
このような場合、法的には遅延損害金の請求もできるため、多くの債権回収会社は減額に応じないことが多いです。金額を固定したうえでの和解交渉が成立することはあります。
今回の事例でも、裁判を起こされた金額を3年程度で分割払いとする和解は成立しています。
別の事例でも、裁判所の判決が出てしまっていたため、3年の分割払いの合意ができたものもあります。
アビリオ債権回収からの支払督促の開示
もとの債権者によっては、裁判所を使った支払督促という手続きがされているケースもあります。
民事裁判と支払督促は、ともに裁判所を使った手続きですが、消滅時効の制度では、扱いが大きく異なります。
このような裁判手続きがされる「前」に消滅時効期間が過ぎていた場合、支払督促がされていても、後から消滅時効の援用ができることが多いです。
これに対し、民事裁判では、既判力と呼ばれ、後から争えないというルールがあるため、裁判の時点で消滅時効だったと後から主張することができません。
支払督促のような裁判所の書類が開示されたからといって、消滅時効の援用ができないわけではないので、支払督促前に消滅時効期間が過ぎていないかチェックするようにしましょう。
アビリオ債権回収と複数債権
アビリオ債権回収に債権がある場合でも、複数の業者から債権譲渡を受けている事例もあります。
そこで、一部の業者は債権譲渡前に裁判を起こしていて時効にならない、一部の業者の分は時効期間が経過しているという事例があります。
そのような場合には、時効になっている部分を判別して、一部を消滅時効援用、時効にならない業者分のみ任意整理などで解決、というように区分けして対応する必要があります。
一部業者では裁判があるからといって、他の債権分まで支払の和解をしてしまうと、もったいないのです。
ここを混同しないよう注意しましょう。
アビリオ債権回収からの督促について、任意整理や時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。