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ジェーピーエヌ債権回収の債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

ジェーピーエヌ債権回収の消滅時効例

債権回収会社のジェーピーエヌ債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

 

他の債権回収会社と同じく、相当期間の延滞が続き、債権譲渡されたケースなどがあります。

もとの譲渡会社がクレジット会社等であれば、その際の取引を含めて、返済を止めてから5年以上が過ぎていることで、消滅時効の援用ができることが多いです。

その間に取引再開や裁判手続きがとられていなければ、消滅時効の援用を債権回収会社に対して行うことで支払義務はなくなります。

 

 

債権譲渡を受けていなくても、クレジット会社の代理人として督促業務をしているケースがあります。

たとえば、ヤフー株式会社の代理人として督促をしてくることがあります。

平成21~25年あたり取引を止めたケースで、同様の督促がされていたことがあります。

CICには、ヤフー株式会社からの異動登録がされていた状態です。

ヤフー以外に、ゼビオカードなど他のクレジット会社の業務代行として督促状が届いている事例もあります。

 

ジェーピーエヌ債権回収と受任通知

このような代理人会社からの督促が来ている場合には、基本的に弁護士からの受任通知も代理人とされる債権回収会社に送ります。

これにより督促が止まります。

本体である債権者に送ることもありますが、照会結果は債権回収会社からくることになるので、債権回収会社に送ったほうが早い対応が見込まれます。

 

 

このようにジェーピーエヌ債権回収からの督促について時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



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