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三菱UFJニコスの債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

三菱UFJニコスの債務整理

三菱UFJニコスとの債務整理の事例紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.9.21

 

複数のクレジットカードを展開する三菱UFJニコスは、任意整理では和解交渉がしやすい業者ではあります。

消費者金融よりもクレジット会社、信販会社の方が任意整理では柔軟に対応してくることが多いです。


三菱UFJニコスは、三菱UFJ銀行系のクレジット会社で、クレジットカードのブランドによっては、過去の取引で過払い利息が発生していることがありますので、その点もあわせて調査が必要です。過去には、日本信販という社名でした。現在は、三菱UFJフィナンシャル・グループの100%出資を受けています。

ニコスは、受任通知を送り、支払を止めた後、取引履歴の開示に時間がかかる傾向があります。そのため、交渉開始まで他社よりも時間がかかることが多いです。

 

三菱UFJニコスの分割払い回数


任意整理への対応としては、よほどのことがない限り、5年程度の分割払いの和解は成立しやすいです。

さらに、状況によっては、支払回数100回を超える長期分割に応じてもらえることもあります。金額が大きい場合には、長期分割に応じてもらえる傾向にあります。

過去には、10年間という長期間の分割払いで和解が成立した事例も出ています。

債務額が90万円程度でも、1万円の90回払いという合意例もあります。

2023年の事案でも債務額が約500万円という大きな金額で84回払いの合意ができています。

また、100万円超の債務額で90回程度の分割払いの合意ができています。

あくまで、御本人の状況や、業者の経営状況にもよりますが、時期によっては、そのような和解ができることもあります。

なお、ニコスについては、毎月の和解金の送金の際に、送金名義人の前に16ケタの個別番号の入力を求められることが多いです。このような送金名義の変更を忘れてしまいそうな場合には、任意整理を依頼した弁護士に送金代行を依頼した方が良いかもしれません。

ニコス任意整理和解書分割

 

三菱UFJニコスの消滅時効例

ニコスの債務についても、返済を止めてから5年が経過しており、裁判を起こされていない場合には、消滅時効の援用により支払義務をなくせる可能性があります。

消費者金融の債務などと同じく、時効期間は5年です。

平成9年~平成25年あたりで返済を止めたケースで、裁判等も起こされておらず、消滅時効の援用により、支払義務が亡くなったという解決事例があります。残高が100万円以上あっても裁判を起こされていないこともあります。

時効について積極的に争ってくることは少ないです。

ニコスの信用情報として、CICに記載がない一方で、JICCにのみ記載があるというケースもありますので、気になる人は、両方の信用情報機関で確認した方が良いでしょう。

ニコスJICC

 

ニコスと受任通知

ニコスからの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。

その後、時効の調査、任意整理では分割払いの交渉をすることになります。

クレジットカードのため、受任通知後も、督促ではなく、利用明細などの郵便物が届くことはあります。

 

 

ニコスカードとは?

ニコスカードは、三菱UFJフィナンシャルグループの一部である三菱UFJニコスが発行するクレジットカードです。

ショッピングやキャッシングなど、さまざまな用途で利用されています。

しかし、カードの利用が過剰となり、返済が困難になる場合もあります。このような状況では、債務整理という手段が考えられます。債務整理は、借金の返済条件を再交渉するプロセスであり、任意整理はその一形態です。

 

債務整理の基本

債務整理は、借金の返済が困難になった場合に、返済条件を見直すための手続きです。

任意整理は、債務者と債権者が話し合いを行い、返済プランを再編成するものです。これにより、返済の負担が軽減され、経済的な生活を再建する手助けとなります。

任意整理の際には、将来の利息の免除や返済回数の変更などが行われることが一般的です。

将来利息が免除されれば、支払ったお金はすべて元金にあてられるので、完済までの支払金は少なくて済みます。

ニコスの任意整理では、将来利息は免除してもらえるのが通常です。

 

ニコスカードの任意整理のプロセス

ニコスカードの任意整理を行う場合、まず専門家に相談することが一般的です。

弁護士などが、ニコスカードとの間で交渉を行い、返済条件の見直しを図ります。

通常、将来の利息が免除され、返済回数も長期分割される形で合意が成立します。このプロセスでは、債務者の経済的状況が考慮され、返済が可能な範囲内に収まるようにプランが策定されます。

 

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットは、返済の負担が軽減されること、将来の利息が免除されること、返済プランが再編成されることなどが挙げられます。これにより、経済的な生活を立て直すことができます。

一方で、デメリットとしては、任意整理を行った場合、クレジットカードが一定期間使用できなくなること、信用情報に記録されることなどが考えられます。整理するクレジットカードから発行されているETCカードなども利用できなくなります。

 

ニコスの任意整理和解書

任意整理の和解書、合意書では、通常、弁護士と金融機関の双方が押印をします。

しかし、ニコスからは、2023年8月1日から、任意整理の和解書では、ニコス側は押印をせず、和解書の原本も保管しない取り扱いに変更するとの通知が届きました。

そのため、今後は、任意整理の和解書でも、業者画の押印がないものが原本になるという運用になりそうです。

色々と問題が起きそうな気もしますが、印鑑廃止の動きということもあり、他社でも同様の運用があってもおかしくない状況です。

ニコス和解書

 

三菱UFJニコスからの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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