れいわクレジットの消滅時効例。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉債務整理ケース紹介 〉れいわクレジット管理の消滅時効

れいわクレジットの債務整理ケース紹介

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

債務整理の事例

 

れいわクレジットの消滅時効例

れいわクレジット管理株式会社の消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.10.16

れいわクレジットから、お知らせという文書が届き残高証明書が同封されていることがあります。

長期間の支払をしていなくても、リスケ債権として、遅延損害金の記載ではなく、現在残高のみの記載になっていることがあります。

 

れいわクレジットとニコス

クレジットカード会社のニコスがあります。

正式には三菱UFJニコス株式会社です。

そこから、クレジット債権の一部が会社分割により承継された会社として、

MUニコス・クレジット株式会社

がありました。れいわクレジット管理株式会社は、同社が社名変更した会社です。

そのため、元々がニコスの債権であることが多いです。

れいわクレジット消滅時効

 

 

れいわクレジットと消滅時効

このような債権譲渡をされた債務であっても、裁判を起こされておらず、支払を止めてから約5年が過ぎている場合には、消滅時効の援用により、支払義務をなくせます。

債権譲渡のような債権者の変更自体は、消滅時効をリセットされるものではありません。

そのため、以前のニコスやMUニコス時代からの消滅時効期間を合算して、5年が過ぎているかどうかを確認することになります。

平成27年頃に返済を止めて消滅時効が成立している事例もあります。

 

れいわクレジットと受任通知

れいわクレジットからの督促状やお知らせ書面がが来ていたとしても、弁護士に依頼をし、受任通知を送ることで、そのような郵便物も届かなくなります

督促電話、訪問等もなくなりますので、ご安心ください。

 

 

れいわクレジットへの消滅時効援用

受任通知後、調査の結果、消滅時効期間が過ぎている場合には、正式に消滅時効援用通知を送ります。

この消滅時効援用通知が、相手方であるれいわクレジットに届くことによって、消滅時効の効果が発生します。

そこで支払義務がなくなることになります。

 

れいわクレジットからの裁判

消滅時効の期間が過ぎている事案でも、れいわクレジットは裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こすこと自体は禁止されていませんし、裁判を放置すれば、れいわクレジットに対する支払を命じる判決が言い渡されてしまいます。

そのため、裁判まで起こされた場合には何らかの対応が必要です。

2022~24年の事例では、れいわクレジットから東京簡易裁判所に裁判を起こされた後、裁判外で消滅時効の援用をしたところ、その後に裁判は取り下げられて解決となっているものがあります。

裁判期日まで余裕がある場合には、裁判外での消滅時効援用をして取り下げられるかどうか様子を見る方法で大丈夫でしょう。

逆に期日まで余裕がない場合には、答弁書の提出までしておいた方が無難です。

なお、裁判を起こされた事例では、裁判前に法的手続き移行のご通知という予告文書が届いていたものがあります。こちらの期日で8月7日までと記載されていたところ、8月6日付の訴状を東京簡易裁判所に提出していたという事案が確認できています。このような予告文書が届いた場合には、期限前に提訴される可能性があるということも知っておきましょう。

 

このようにれいわクレジットからの督促について時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

相談会開催中

 

横浜駅前事務所

相談会開催中

ページトップへ