債務整理に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉債務整理ケース紹介 〉新生パーソナルローンの消滅時効

新生パーソナルの債務整理ケース紹介

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

債務整理の事例

 

新生パーソナルローンの消滅時効例

新生パーソナルローン株式会社の消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.26

 

新生パーソナルローンは、かつて、ノーローンのシンキとして消費者金融をしていた貸金業者です。
現在は、新生フィナンシャル株式会社が株主となり、新生グループとして消費者金融を展開しています。

新生銀行グループとして、ノーローンブランドの展開をしています。
1週間無利息キャッシングなどをアピールしている会社です。

債権回収会社に委託していることもあり、アルファ債権回収などから督促状や提案書が届くケースもあります。

 

新生パーソナルローンも5年で消滅時効

こちらも消費者金融ですので、5年間という消滅時効期間があります。


かつて、借金をしていたものの、支払いを止めてしまって、裁判などを起こされずに5年が過ぎている場合には消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務をなくせる可能性があります。

シンキの時代に取引をしていたようなケースで、長期間支払いを止めていたような場合には、消滅時効の援用を検討してみると良いといえるでしょう。


2005年~2008年あたりで取引を止めてしまっていたケースで、消滅時効の援用手続きにより支払い義務をなくせた事例があります。

 

シンキ、新生パーソナルローンに対する時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

相談会開催中

 

横浜駅前事務所

相談会開催中

ページトップへ