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横浜市信用保証協会の債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

横浜市信用保証協会の債務整理

横浜市信用保証協会との債務整理の事例紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.10.15

 

 

横浜市信用保証協会は、横浜銀行等の融資を受ける際に、保証会社として保証することが多い業者です。

事業融資など、融資金額が大きい場合に、保証協会をつけるように求められ、横浜市信用保証協会がついていたという事例もあります。

保証協会がついている場合、銀行に対する借金の支払ができなかった場合には、横浜市信用保証協会に債権が移ります。

これを代位弁済と呼びます。

その後、借主は横浜市信用保証協会に借金を支払う義務を負うことになります。

 

横浜市信用保証協会の消滅時効

信用保証協会は、もとの融資額が大きいことも多く、時効管理をしっかりしている、消滅時効期間前には民事裁判を起こしていることが多いです。

ただ、横浜市信用保証協会では、このような消滅時効を止める裁判手続きがされておらず、消滅時効の援用ができた事例もあります。

横浜銀行からの融資を受けた後、平成18年に保証会社に代位弁済がされ、そこから裁判手続きもされずに放置されていた事例があります。

元金は約200万円、遅延損害金をあわせて500万円程度の債務になってしまっていましたが、裁判手続き等をとっていなかったため、消滅時効の援用により支払義務をなくすことができました。

横浜市信用保証協会消滅時効

横浜市信用保証協会の消滅時効の注意点

もとの借金に、保証協会以外の連帯保証人がついていることもあるでしょう。

そのような場合、消滅時効期間が、それぞれどのように進行していたのか、また、一部の債務者にだけ中断(更新)事由がないかなども確認する必要があります。

他の債務者、保証人に対する行為によって、消滅時効の援用ができないこともあります。

 

横浜市信用保証協会と個人再生、自己破産

横浜市信用保証協会に限りませんが、保証協会の融資の場合、借金額が多くなってしまっていることもあり、消滅時効の援用が認められない場合には、個人再生や自己破産をするしかないことが多いです。

任意整理では、金額が高すぎ、交渉の余地がないというケースも多いです。

 

横浜市信用保証協会と受任通知

依頼時に、すでに横浜市信用保証協会が債権者という場合、つまり、代位弁済がされていて、請求が来ている場合には、ご依頼後、弁護士から横浜市信用保証協会へ受任通知を送ります。

その場合、保証協会からの督促は止まります。

その後に、何らかの債務整理手続きをとっていくことになります。

 

横浜市信用保証協会からの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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