よくある質問
よくある質問
債務整理でよくある夫婦問題は?
債務整理では、夫婦ともに借金があり、あわせて解決したいという相談から、家庭内不和、離婚などとあわせて相談されることもあります。
この関係を整理しておきましょう。
夫婦の債務整理と離婚問題
夫婦ともに借金を負っているということはよくあります。
夫婦の両方から債務整理の相談を受けることも多いです。
このような中で、夫婦ともに債務整理の相談があるものの、今後、離婚するかもしれないと言われることもあります。
このような場合、弁護士法や職務規定で問題になることがあります。
これらの規定上、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」や「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」は事件として受けられないことになっています。
この規定に違反しないか問題となります。
債務整理と利益相反
弁護士は、紛争の両方の当事者から依頼は受けられないことになっています。
相手から法律相談を受けていたのに、もう一方当事者から依頼を受けると、相手から法律相談で得た情報を使い、相手に不利益が生じます。
離婚問題という話が出ると、夫婦で対立する話が出てくるため、この規定に違反するのではないか問題になるわけです。
ここでいう 「賛助」の定義としては、協議を受けた具体的事件に関して、相談者が希望する結論や利益を守るための具体的な見解や法律的手段を示したり、助言したりすることとされています。
債務整理と離婚についての話でいうと、離婚が具体化していないことから、具体的な事情を聴いたり法的なアドバイスまでしていないので、その段階では「賛助」とはならないでしょう。
次に、弁護士職務基本規定における「協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」になってしまうかどうかの問題です。
ここでは、協議のレベルが、具体的な証拠が提示されたり、詳細な事実関係が言われたりするのではなく、まだ抽象的な相談にとどまるときは、特段の事情のない限り、信頼関係まではないとされます。
今後、離婚するかもしれない、と言われただけで、離婚理由に関する証拠、たとえば不貞やDVのような込み入った話までされていないのであれば、夫婦双方の債務整理の依頼も可能といえます。
その後の離婚相談は?
このように、抽象的な話として離婚可能性が出されている段階では、夫婦双方の債務整理のご依頼も可能でしょう。
ただ、その後、離婚問題が発展して、離婚の相談をしたいと言われたときには、おそらく、夫婦どちらの相談も受けられなくなります。
債務整理の依頼を受けている関係で問題が発生する可能性が高く、離婚事件については、同じ事務所では対応できないということになりそうです。
離婚問題では、財産分与や慰謝料、養育費など金額の問題で争うことも多いです。これに関し、債務整理では、家計の収支や財産状況を把握することになり、これらの情報を一方に有利に使うという点が問題になってくるでしょう。
債務整理と別居
債務整理の依頼時に、夫婦が別居していることもあります。
たとえば、夫が住宅ローンを組んで自宅を購入したものの、夫婦関係がうまくいかず、妻子とは別居状態。
自宅には妻子が居住というケースも多いです。
債務整理の対象となる借金返済だけでなく、婚姻費用支払の負担も大きかったりします。
任意整理手続だけでなく、離婚手続も検討していることが多いです。
別居していること自体は債務整理で問題になるとは限りませんが、今後の収支の見込みが立てにくい点は問題になってきます。
債務整理と家計状況のシミュレーション
このような場合、まず家計収支のチェックが必要になります。
現状の収入、別居を前提とした支出がどの程度であるのか、また、住宅ローンの返済を将来的にはどうする予定であるのか、婚姻費用から離婚した場合の養育費の適正額などを算出する必要があるでしょう。
任意整理であれば、3~5年程度は、家計の収支から一定額を支払うことが前提です。
これが崩れてしまうと、任意整理でまとめた意味がなくなります。
ただ単に現状の支払から解放されたいという気持ちだけで、任意整理に突き進むと、後に大変な思いをすることになってしまいます。
将来の離婚後の家計収支のシミュレーションまで慎重にする必要があります。
債務整理と離婚の順序
債務整理をするしかない、でも離婚も希望するという人もいます。
この場合、可能なら離婚を先に進めた方が良いでしょう。
離婚問題は、財産関係や家計の収支に大きな変動を与えます。
債務整理よりも前に、離婚手続を終わらせ、その家計状況を確定させる方が、将来の見通しが立てやすいです。
もちろん、離婚問題で争われることもよくあります。
離婚自体の問題や、慰謝料、財産分与、養育費の額でもめることも多いです。
債務整理のため、受任通知を送って支払を止めたものの、離婚問題の解決に時間がかかる場合には、債務整理を後回しにすると、延滞金の請求をされ、支払い額が大きく増えてしまうこともあります。
受任通知を送ることで、事実上、督促はされなくなりますが、法的には遅延損害金が発生していくことになります。業者によっては和解提案日等までの遅延損害金の支払いがなければ合意しないというところもあります。そのような業者対応を考えると、長期化した場合には、支払い額が増えてしまうリスクがあります。
また、受任通知により直接の取り立てはされなくなるものの、訴訟提起は止められません。
業者によっては数ヶ月経つと、自動的に訴訟を起こしてくるということもあります。これらの対応も必要になってきます。
そのような場合には、臨機応変に、債務整理を進める必要があります。
離婚問題が解決していないことから、確実に支払えそうな金額を想定し債務整理の和解交渉を進める必要があるでしょう。
夫名義の借金を整理できますか?
離婚問題以外で、債務整理の相談であるのが、夫名義のカード、妻名義のカードを任意整理したい、等という相談です。
くわしく話を聞くと、家族名義のカードを作って、自分で使ってしまった、名義人の夫は知らない、という相談です。
夫名義だけではなく、妻名義のカード、親名義のカードということもあります。
ご家族ということで、家計が一体だと、このように家族名義のカードの処理が問題になることも多いです。
とはいえ、法的には、第一に責任を負うのは名義人となります。
このようなカード発行の場合、発行時には名義人が承諾していることもあり、名義人自身の債務と認められるでしょう。
現在も、任意整理を含む債務整理については、名義人本人と面談しなければならないのが原則です。そのため、名義人に隠して、家族だけの依頼で動ける弁護士はいないでしょう。
他人名義の借金でも肩代わりして支払うこと自体はできますが、債務整理等の方法は使えません。
そのまま支払を継続するか、名義人本人に真実を打ち明け、名義人の債務として整理するか、の選択となるかと思います。
債務整理をご希望の方は、以下のボタンより無料相談をご予約ください。