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クレジットの法規制と信用情報機関の経緯は?

クレジットの法規制については、消費者保護の視点によって変化してきました。

また、ブラックリストと呼ばれる信用情報機関についても、多重債務者回避という視点で、消費者保護に傾き、規制されるようになりました。

その経緯を紹介します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

クレジットの規制

現在、クレジットを規制してる法律は、割賦販売法がメインです。

割賦販売法は1961年に制定されました。

当時は、流通秩序を保つことを目的にしたものと言われていました。

その後、割賦販売法は何度も改正されました。

大きな改正は1972年、1984年、2008年と言われます。

当初、政府は経済政策のひとつとしてクレジットを使おうと考えたようです。

クレジットは、欧米でも使われており、消費拡大のため、これを導入したフシがあります。

 

当時は、使い過ぎに対する懸念も法規制するまでもないと考えられていました。

貯金礼賛の時代だったので、個人の倫理にまかせておけば問題ないと考えていたのでしょう。

 

自力救済

かつては、割賦販売の代金が払われない場合、自力救済により商品を取り上げるということも問題になっていたようです。

自力救済の禁止を法案に盛りこむか議論された時期もありました。

当時は、割賦販売業界は強硬姿勢だと言われていました。

そこから、消費者保護の議論が進み、支払いが遅れた場合の対応規定などが設けられました。

クレジット契約の解除制限規定で、催告期間などを求めるものでした。

また、損害賠償の額についても制限されるようになりました。

1968年には、消費者基本法につながる消費者保護基本法が制定されました。

 

消費者保護の視点がアメリカなどから、世界中に広がっていきました。

 

信販会社の全国展開

信販会社は、地域限定での営業活動とされていたのですが、1972年あたりから全国展開するようになりました。

この時期には、戸別訪問する訪問販売が広くおこなわれ、成約率を高めるため、信販会社と提携するケースが増えていました。

現金払いよりもクレジット払いの方が購入しやすくなるのは当然でした。

行き過ぎた訪問販売なども問題視され、クーリングオフ制度が導入されるなどしました。当初、クーリングオフの期間は4日、そこから延長されて8日となりました。

 

 

三者間契約の規制

このような訪問販売との提携から、三者間契約の問題が増えました。

消費者と販売店との間では売買契約が締結されます。

代金支払いは信販会社。ここでは、消費者と信販会社の契約となります。

商品に問題があった場合に、支払いを止められないか問題になったのです。

売買契約の問題を、信販会社の立替い払契約にも考慮させるようできないかという問題です。

 

当初は、通達で対応されました。

しかし、信販会社の審査はゆるく、問題は起き続けました。

 

抗弁規定の新設

1984年改正によって、抗弁規定ができました。

個品割賦を法律の適用範囲に入れました。

そして、支払い停止の抗弁を新設しました。

三者間契約取引も割賦販売法の定義に加えられたことになります。

抗弁の対抗などと呼ばれ、売買契約に問題がある場合に、その主張を信販会社にもできるようになりました。

これにより、未払金については支払いを拒絶できるようになったのです。

悪質商法などでは、販売店からお金を取り返すのは難しいことも多いのですが、少なくとも未払金について支払拒絶ができ、消費者の保護は進みました。

 

個人信用情報機関とクレジット

クレジットは、多数の消費者に使ってもらえないと成り立たないビジネスです。

ただ、多数の消費者に対して信用を与えるということは、その分リスクも増えます。

そこで、信用を与える際には、相手の返済の見込みに関する情報を求めます。

クレジットの審査では、申し込んだ本人の存在、返済意思、返済能力が審査されることになります。

別人に成りすましを回避したり、偽造された身分証明書でないかどうかをチェックします。

勤務先への在籍確認などがこれに当てはまります。

返済意思が最初からなければ、詐欺目的となります。

返済能力があるかどうかについて、毎月決まった収入があるかどうかなどをチェックすることになります。

その審査に関連して、他の負債状況を審査したいというニーズが出てきたのです。

 

個人信用情報機関の歴史

クレジット会社が、貸し倒れリスクを最大限に減らすため、審査に使うのが信用情報機関です。

当初は、信用情報交換所として始まりました。

1969年には、家電業界が独自の個人信用情報機関を設立するなどの動きもありました。

株式会社日本信用情報センターです。

このような動きは消費者金融の業界でも起こりました。どこでも、与信審査で、信用情報を使いたいという考えだったのですね。

消費者金融会社は、アメリカからも進出してきた時代でした。

外資系の消費者金融会社は、独自に個人信用情報機関の設立を目指すなどの動きもありました。

 

1979年には、外資系消費者金融会社と信販会社の一部によって、信用情報機関が設立。

国内では5つの信用情報機関が乱立。

これらが統合される動きが出て、物販のCIC、貸金の日本情報センター、銀行の全国銀行協会個人信用情報センター、それに業界横断型のセントラル・コミュニケーション・ビューローとなりました。

 

信用情報の共有と分断

このうちの、前3機関による個人信用情報の交流「CRIN」が開始。

異動情報が交流の対象となりました。

その後、流れは、異動情報の確認だけでは不十分であり、そもそも複数の情報機関に加入することで、それぞれの残高情報を確認できるという方向に向かいました。

2000年には、テラネットが営業を開始。

全国信用情報センター連合会が持つ個人信用情報を作り直し、交換することによって、複数の加入と同じような効果を狙いました。

 

その後、2010年に貸金業法が施行。

貸金業登録を受けている場合、法律が指定する個人信用情報機関への加入が義務とされました。

ここで、指定個人信用情報機関として株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーが認定されています。

このような流れで、貸金業者の情報とクレジットの信用情報は分断されました。

双方を行う業者は、クレジットの信用情報・貸金の信用情報の双方を入手できますが、どちらかしかおこなっていない業者は、その信用情報のみ入手できるという体制になりました。

 

 

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