よくある質問
よくある質問
給料明細に書かれているいる手当の見方とは?
給与明細を見ると、総支給額から税金や保険料等が引かれて、手取り金額が受け取れる金額であることがわかります。
会社によっては、それ以外に、色々と引かれるものがあるでしょう。
このような金額をチェックするためには、まずは給与明細を読みこなす必要があります。
自己破産や個人再生など裁判所を使った借金問題解決方法では、給与明細の中身、控除欄もチェックされます。
今回は、主に収入の記載、手当等を見ていきます。
税金、社会保険の控除
サラリーマンの場合、給料から税金や社会保険が引かれます。
このような天引きは、少ない人でも名目給料の2割くらい、多い場合には、4割近く引かれているはずです。
この控除額を減らせれば、その分、手取り額が増えます。
税金や社会保険料をコントロールするのは難しいと感じるかもしれませんが、一定のコントロールは可能です。
これらの金額は、家族構成や、契約している個人保険などで変わるのです。
家族構成も、同居家族だけではなく、遠方の両親、子どもなどを含めるかによって、手取り額に影響があります。
保険についても、控除の対象となる保険が複数あります。
会社への申告の際に、現在の家族構成をなんとなく書類に書いて提出し、保険のチェックも生命保険の申告くらいにしていると、もったいないかもしれません。
会社がこれらの天引きをしているのは、国のルールだからです。国に代わって、決められた計算をするだけなので、申告された内容に従って淡々と処理をすすめることになります。
そこから先に進みたければ、自分で情報を集めて動くしかありません。
まずは、収入部分がどのようなルールとなっているのか確認していきましょう。
役職手当
給与明細のうち支給欄が、もらえる給料の内訳です。
基本給の他に、手当がつくような場合、その手当をチェックしましょう。
「役職手当」とある場合、役職がある人につく手当のことです。
役職として、課長、部長などと昇格制度を設けている場合、この手当がつくこともあります。
そのような手当でなく、基本給が増えるということもあるでしょう。
このあたりのルールは、会社によって設計が違います。
ただ、この役職手当も、基本給と同じく税金の対象になりますし、社会保険の基準額にも含められるものです。
残業手当
次に残業手当、時間外手当というものがあるかと思います。
これは、残業したときに支払われる手当です。
労働基準法では、労働時間を1日に8時間以内、1週間に40時間以内と定めて、法定労働時間と呼びます。
この法定労働時間を超えて働いた分を時間外労働(法定外残業)と呼びます。
このほかに、8時間以内の法定内残業という場合もあります。
法定外残業の場合には、その対価だけではなく、一定割合の割増賃金を支払わうこととなります。
時給単価が変わってくるわけです。
なお、法定外労働は会社側と組合等が「三六協定」を締結していなければ、させることができないものです。
このような残業手当も、税金の対象になります。社会保険の基準額にも含められます。
収入が増えるほど、やはり控除される分も増えるという関係にあります。
残業代の未払い問題などもあるので、このような残業手当が払われているかは、給与明細でチェックした方が良いでしょう。
休日出勤手当
残業手当に絡んで、休日出勤手当という記載もチェックが必要です。
労働基準法では、週に最低1回、または4週に4日以上の休日を与えないといけないルールです。
これを「法定休日」と呼びます。
週休2日などで、法定休日ではない休日は「所定休日」と呼ばれます。
これらの休日に出勤した場合、法定休日と所定休日では割増賃金が違ってきます。
所定休日の出勤では、残業扱いで25%以上の割増賃金となります。
これに対し、法定休日の出勤では、35%以上の割増賃金となります。
おなじ休日出勤でも、法定休日の出勤の方が労働者にとっては有利なのです。
休日出勤が多い場合には、この点も確認しておきましょう。
通勤手当
給与明細には「通勤手当」など、通勤費の手当の支給欄があるかと思います。
この通勤手当は、給料とは違って、所得税や住民税などの税金はかかりません。
通勤手当がなく、その分を給料として支給する、という場合には、余計に税金がかかってしまいます。通勤手当としてもらった方が労働者には得となります。
税金に対し、社会保険の基準額には通勤手当も含められてしまいます。
遠方の会社に勤務し、通勤手当をもらっていると、実費であっても、その分、社会保険料が高くなる可能性があるのです。結果として、手取り収入が減ることもあります。
なお、通勤手当には非課税限度額があります。
これを超えてしまうような通勤費には、所得税等もかかります。
グリーン車利用をしたりしていると、給与とみなされてしまいますし、タクシー費用も課税対象とされます。
車での通勤の場合の非課税通勤手当も、片道の通勤距離によって限度額が決められています。
住宅手当
給与明細の収入欄に住宅手当の欄がある人もいるでしょう。
この内容は会社によって違います。
賃貸住宅の家賃の一部を支給する場合もありますし、持ち家でも払われることがあります。
会社のルールによります。
住宅手当も給料と同じく、所得税、住民税、社会保険料がかかります
住宅手当に対し、社宅制度は従業員にとって有利な制度です。
給料をもらって、そこから家賃を自分で払う場合には、給料の金額に税金等がかかります。
これよりは、住居費を社宅費として会社に負担してもらったほうが手取り収入は増えることになります。
社員寮のような形ではなく、賃貸物件を会社が当事者となり借り、家賃を会社が払い、一部だけを社員に負担させる制度だと、従業員の手取り額が増えることになります。
借り上げ社宅の場合は、所得税、住民税、社会保険料などがかからず、控除額が減るので、手取り額が増えることになります。
勤務先の会社のルールが、給料明細にどのように反映されているのかチェックし、家計の収支の改善に役立つか検討してみてください。
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