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任意整理・債務整理

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任意整理では減額報酬0円

 

任意整理・過払い金返還請求手続を弁護士に依頼した場合、実費のほかにどの程度の弁護士報酬がかかるのでしょうか。


神奈川県の法律相談センターの書式や多くの事務所では、

 債権者主張の請求金額と和解金額との差額の10パーセント相当額

という減額報酬がかかることがあります。

利息制限法による減額が認められた場合に、その減額部分に10パーセントの報酬がかかる計算です。

たとえば、もともとの借金が100万円であったところ、利息制限法で20万円にまで減った場合、減額部分は80万円です。

この10パーセントである8万円が報酬として発生するというものです。


減額部分

任意整理では、この減額部分に一定割合の報酬(上記では10パーセント)を取る所が多いのですが、ジン法律事務所弁護士法人ではこれがかかりません。

多くの任意整理の場合、借金が残るということになって、これを分割で支払っていかなければいけません。
そこに、さらに減額報酬がかかると支払が大変そうだと思い、現在はいただいておりません。

もし、弁護士に頼みたいけど、いくらかかるか分からないと不安な場合には、正式な依頼をする前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

 


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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