モビットの債務整理事例、分割回数、訴訟提起の動きについて解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理

HOME 〉債務整理ケース紹介 〉モビットの債務整理

モビットの債務整理ケース紹介

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

債務整理の事例

 

モビット(SMBCモビット)の債務整理

株式会社SMBCモビットとの債務整理の事例紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.11.29

 

テレビCMを大きく展開していたモビットカードの任意整理も多いです。

以前はそのままモビットという会社名でしたが、2017年に社名変更、株式会社SMBCモビットとなっていました。

もともとは三和銀行が設立に関与し、UFJ系でしたが、2012年に合弁は解消、SMBCコンシューマー・ファイナンスの子会社となっていました。

さらに、2023年7月1日付けで、三井住友カードと合併、三井住友カード側が存続会社となっています。

そのため、今後は、三井住友カードが債務整理の相手となります。

SMBCモビット債務整理

 

 

モビットは裁判を起こしてくる

モビットの特徴は、受任通知等の支払い停止後、数ヶ月で裁判に動いてくる業者です。

自己破産や個人再生の申立を予定していると伝えても、社内の基準期間が過ぎると、裁判を起こしてきます。

申立に長期間かかるケースでは、裁判対応まで考えて行動しないといけませんでした。

 

この方向性は任意整理でも同じです。

和解交渉まで時間がかかるようだと、裁判を起こされるケースもあります。

代理人がついている場合には、突然裁判を起こされるということはほぼなく、何らかの予告がされていることが多いです。

しかし、依頼時にある程度の延滞状態になっている場合には注意が必要です。

 

和解交渉まで十分な時間がないことがあります。

他社の債権額調査中でも、待ってくれませんでした

 

2023年11月時点では、上記の三井住友カードとの合併をしたものの、モビット債権については従前どおりの運用がされており、裁判を起こされる傾向は続いています。

三井住友カードは、他のクレジットカード会社と同じく、債務整理には理解をしめしてくれる印象の会社ですが、モビット債権は別扱いのようです。

 

モビットの分割払いの期間

任意整理による分割払いの交渉ですが、取引期間の長さによって対応が変わります。

過去にモビットと取引をしていた期間が短いと、短期間での和解でなければ応じないという運用です。

取引を始めてから間もないケースだと、最初は1年で返せなどと無理難題を持ちかけてきます。

取引期間が長ければ、他社と同じく5年程度の分割払いの和解が成立することもありますが、4年や3年での分割払いが限界であるとして交渉がまとまりにくことも多いです。

2023年時点でも、このような対応でした。

 

そのような場合、月額返済額を変更するなどして対応することもあります。

 

このように交渉が難航することもありますが、任意整理をしない返済額だと利息も高い状態のことが多いので、しっかり整理した方が良いでしょう。

こちらも、三井住友カードとの合併でも、上記運用は変わっていません。

 

モビットと個人再生

個人再生では、裁判所への申立までに時間がかかることが多いです。

そのため、訴訟提起をされてしまい、裁判対応と並行して、個人再生の準備を進めることも多いです。

通常のペースであれば、民事裁判の対応をしっかりすれば、判決前に個人再生の申立ができ、差押えまではされません。

準備を怠ったり、依頼前に裁判を起こされている場合には、注意が必要でしょう。

小規模個人再生の場合でも、再生計画案に反対してくることは少ないです。

 

モビット裁判と訴えの取下げ

モビットは、民事裁判を起こしてきやすい業者でした。

個人再生の準備中でも、早い段階で裁判を起こしてきてしまいます。

ただ、個人再生手続きの場合、裁判所への申立、再生開始決定が出されることで、民事裁判の訴えは取下げられることがほとんどです。

そのため、民事裁判の第1回期日よりも相当前に、個人再生の申立、決定をもらえれば、民事裁判の対応は不要なことが多いでしょう。

 

 

モビットと受任通知

モビットからの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります

督促が厳しいという声も多いのですが、受任通知後に直接の連絡等がされる業者ではありませんので、そこは安心です。

その後、時効の調査、任意整理では分割払いの交渉をすることになります。

通常、任意整理の交渉期間中は、待ってくれますが、モビットに関しては、受任通知により支払いを止めてから一定期間がすぎると、裁判を起こしてきます。

その期間は、時期によって違うのですが、具体的な提案をしないと自動的に裁判を起こしに来る印象です。

個人再生や自己破産の申立予定であると伝えても、裁判を起こしてきます。

そのため、短期間に交渉を開始したり、申立をする必要がある業者です。任意整理の場合には、全体の支払交渉をいつから始めるか、タイミングを考えながら調整していく必要があります。

 

 


モビットからの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

相談会開催中

 

横浜駅前事務所

相談会開催中

ページトップへ