アイフルの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
アイフルの消滅時効例
消費者金融のアイフル株式会社の消滅時効援用事例です。
信用情報機関のJICCに情報開示をしたところ、アイフルの記載があったものの、もう10年以上も支払っていないということで、消滅時効の主張ができないかという相談でした。
JICC上の情報では、残高が約42万円、契約自体は平成7年の包括契約、入金予定日平成16年分が延滞という登録でした。
CIC上も、同額の残高が登録されていました。
住民票上の住所から転居していたこともなく、裁判所からの手紙も届いていないとのことでした。
これらを前提にすると、延滞してから5年以上が経過しており、消滅時効の援用ができると見込める事案でした。
アイフルに対して、受任通知を送付、取引履歴を取り寄せたところ、最終返済は平成16年で、信用情報と合致している内容でした。
さらに、裁判等の中断事情もないことが確認できました。
そこで、消滅時効の援用通知により、支払い義務がなくなりました。
アイフルのような大手でも、消滅時効となっているケースはけっこうあります。
平成7~28年あたりが最終返済のケースでも、消滅時効となっているケースがあります。元金が30万、50万円という債務でも消滅時効が成立している事例も多いです。
過払い金では激しく争ってくる消費者金融ですが、消滅時効の場合にはそこまで争うことはなく、どちらかといえば、早く援用通知を送って欲しいというスタンスの会社です。
アイフルの債務整理事例
アイフルについては、他の消費者金融、クレジット会社よりも任意整理による解決がしにくい業者です。
取引期間の長さにもよりますが、5年程度の分割払いの場合に、将来に渡っても若干の利息をつけないと和解できないと言ったり、時期によっては公正証書作成を求めてくるなど、困難を伴う業者です。
同社を含む任意整理をご希望の場合には、短期間での返済を念頭に置かないと解決できないことも多いです。
事案によりますが、3年程度の分割払いであれば和解できているケースもあります。
また、PayPay銀行のカードローンを保証していることもあり、このカードローンを債務整理すると、アイフルが交渉相手になることもあります。
アイフルと受任通知
アイフルからの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。
その後、時効の調査や分割払いの交渉をすることになります。
アイフルの任意整理については、交渉が難航することも多いですが、受任通知を無視するようなことはありません。
アイフルに関する時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。