自己破産手続
自己破産による解決
ジン法律事務所弁護士法人では、2221件以上の借金問題の受任事例があります。
借金問題の解決方法には、任意整理(債務整理と呼ばれることも)、自己破産、個人再生などがあり、ジン法律事務所弁護士法人ではいずれの対応も可能です。
今回は、裁判所を使って借金の支払い義務をなくす自己破産手続について解説します。
こちらの詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人が管理する自己破産の相談サイトに載せていますので、そちらも参考にしてみてください。
自己破産とは
自己破産とは、簡単に言えば借金をなくす制度のことです。
とてもじゃないけれど、借金を全部返せるような状況にない人の借金をなくしてしまい、その人に人生をもう一度始めさせようという制度です。
正確には、破産、免責手続を経て、免責許可決定が確定することで法律上の支払義務がなくなります。
自己破産の手続
自己破産は、裁判所に申立をして認めてもらう手続です。
そのため、裁判所への申し立て書類の作成や、必要書類の準備など、何度か弁護士事務所での打ち合わせが必要になります。
また、地域によって違いますが、多くの場合、裁判所での手続に出席する必要が出ることが多いです。
任意整理の場合には、弁護士が代理人として交渉するため、何度も事務所で打ち合わせをしたり、書類作成をしたり、裁判所に行ったりする必要はありません。
打ち合わせなど、時間や労力がかかる一方で、支払い義務をゼロにできる手続です。
自己破産と財産処分
破産をしても一定の財産は持ち続けることができます
裁判所によっても若干運用が異なりますが、基本的に
- 20万円以下の預貯金
- 20万円以下の保険解約返戻金
- 20万円以下の退職金請求権
- 20万円以下の価値の自動車
- 20万円以下の動産(中古パソコン等)
については、そのまま持っていられるという処理がされていると思います。
ただし、これらの財産がいくつか集まって数十万円になっているような場合には、一定額を処分するという運用をしている裁判所もあります。
また、理由なく数十万円の現金を所持している場合には、調査されることもあります。21万円を超える現金を所持している場合には、後で述べる管財手続にまわされ、管財費用が必要となる場合も多いと思われます。
財産関係が微妙な場合には、専門家の意見を聞いた方がいいと思います。
ギャンブルや浪費の借金
免責許可決定というのは、破産した人の借金の支払義務をなくしてもよい、という判断です。
次のような免責不許可事由がある場合、裁判所は、免責を許可しないことができてしまいます。
免責不許可事由
- ギャンブル,浪費
- 財産があるのに隠す
- 借金が少ないのに多く見せる
- 自営業者などで帳簿を隠す,嘘の記載をする
- 債権者の名簿(裁判所に出す)に嘘を書く
- 返せない状態なのに,嘘を言って借金を増やした
- 返せない状態なのに,一部の債権者だけに特別に返した
- 7年以内に免責を得たことがある(2度目ということ)
- 破産法が定める義務に反した。
ただし、免責不許可事由があっても、その理由や規模によって、裁判官の裁量で免責することができます。
このような免責不許可事由がある場合には、専門家に相談した方が無難だと思います。
例えば,昔,ギャンブルで多額の借金を負ってしまった事情は認められるものの,借金の原因には収入が減って生活費が足りなかったという事情も認められ,その後,借金を返すために休日もバイトしていたようなケースでは裁量免責が認められ、借金がなくなったケースもあります。
自己破産の対象にならないもの
免責の許可を受けても対象外の借金・債務もあります。
租税、罰金、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく請求権、養育費・婚姻費用
などです。
普通の業者から借り入れた借金については、免責され支払わなくてもよくなります。
ただ、申立の際に、債権者一覧表に記載しなかった債務については、免責されない可能性があります。
詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人専門サイト「自己破産のご相談」へ