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過払い金による解決

 

ジン法律事務所弁護士法人では、2221件以上の借金問題の受任事例があります。

借金問題の解決方法には、任意整理(債務整理と呼ばれることも)、自己破産、個人再生などがあり、ジン法律事務所弁護士法人ではいずれの対応も可能です。

今回は、債務整理の際にあわせて行うことができる過払い金の返還請求について解説します。

こちらの詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人が管理する過払い金の相談サイトに載せていますので、そちらも参考にしてみてください。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

過払い金請求とは

過払い金請求とは、過去に高い利息を払っている場合に、そのグレーゾーン金利の精算をすることで借金がなくなった後にも支払を続けているとされる場合、その支払金を返還してもらうものです。

この過払い金を取り戻せれば、現在の借金にあてることができるなど、解決資金になります。

過払い金返還請求はなぜ可能か

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンに対して、長期間高い利息を払い続けてきた方は、今の借金に充当することができ、借金が大幅に減るだけではなく、過払い金が戻ってくる可能性があります。

取引の内容によっても変わってきますが、平均して7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。

あくまでイメージですが、ある年の1月1日に50万円を約定利率27パーセントで借りて、同月の25日から毎月25日に1万1200円ずつ払っていたとします。
この場合、8年返済しても、27パーセントの利率で計算していると、借金は49万円以上残っている計算になります。
しかし、これを利息制限法による計算、過去にさかのぼって差額分は元金を払ったことにする計算をおこなうと、本当の借金額は上のグラフのようになります(当然充当・過払い利息5%計算)。
借金額がマイナスになっているのが過払い状態で、お金が戻ってくる場合です。


なぜこのような事が起こるのでしょうか。
利息制限法という法律があります。
この法律は何かというと、法的にお金を貸す場合に、利息の上限を決めたものです。
具体的な上限額は、元金の金額によって変わってきます。
元金が

  • 100万円以上なら年15%
  • 10万円以上100万円未満なら年18%
  • 10万円未満なら年20%

これが利息制限上、取ることができる利息の上限なんですね。
ところが、貸金業者によっては、これを上回る利息を取っていることがあります。

弁護士が業者と交渉する際には、この差額分を計算して、元金を払ったことにします。
この差額分が新聞等でグレーゾーン等と言われているものです。
以下、あくまでイメージで説明します。


これは、貸金業者が27パーセントの利息を取っていたと仮定した場合です。

この差額分を、過去にさかのぼって元金に充当していきます。

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元金がその分だけ減ります。

元金はこの分だけ減りますので、過去に差額分を払っていればいるほど、つまり今までに高い利息を払っていればいるほど、元金が減る部分も大きくなります。

つまり、長い間取引をしていればいるほど、減額される部分は大きいのです。

利息を払っている期間が増えると、元金は減るだけでなく、ほとんどゼロになることもあります

さらに利息を払っている期間が増えると、元金がなくなっているのに利息を払っていることになり、利息を払いすぎていることになります。
これが過払いという状態です。

この過払い金については、貸金業者が取得できる理由がありませんので、取り返せることになるのです。
さらにこの過払い金については利息をつけて取り戻すことができます。
これを取り戻すために、裁判を起こすこともあります。

最初から差額が出ない約束での借金、つまり利息制限法の範囲内の利率での借金の場合には、長期間返済していても元金は減らないことになります。

現在、利息制限法の範囲内の利率でも、過去は高い利率ということもあり得ますのでご注意下さい。

弁護士費用について

  • 手数料 (2万円+消費税)×債権者数
    ただし最低5万円+消費税
  • 減額報酬 0円
  • 回収報酬 2割に消費税を加算した金額

過払い金の返還については、あくまで任意整理の一環としてやっておりますので、弁護士費用として、
手数料(2万円+消費税)×債権者数
という任意整理と同じ金額になっています。
ただし、原則として、最低金額が5万円+消費税ですので、1社でも2社でも5万円+消費税となります。

弁護士費用については長期間の分割や後払いも可能です。

過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬とさせていただきます。
ジン法律事務所弁護士法人では、減額分についての報酬はいただいておりませんので、過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しません。

その他には、実費がかかります。
貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。

過払い金返還請求の手続の流れ

当初は任意整理と同じような流れになります。

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

借金相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

また、ご家族と検討するなど持ち帰って、後日、依頼ということもできいます。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの直接の請求は止みます。

この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、預金口座の残高が相殺、口座が凍結されます。

 

④ 業者から今までの取引資料を出してもらう

完済分も含め、これまでの取引履歴を全て出してもらいます。

 

⑤ 借金が残っているのか過払いか確認

利息制限法に従った計算をし、借金が残っているのか過払いか確認します。

 

⑥ 過払いの場合、交渉により返還を受ける

業者との間で和解交渉をします。

交渉により、和解がまとまれば、和解書を作成します。

 

⑦ 裁判を起こす

交渉に応じない業者については、訴訟を起こします。

 

⑧ 業者から返還を受ける

和解書や判決などに基づき、過払い金を回収します。

 

⑨ お客様へ返金

費用控除後、お客様へ返金します。

何社かに対する過払い金返還請求を並行しておこなう場合、お客様への返還時期を1社からの回収ごとにするか、全社から回収後にまとめておこなうかは選択できます。

過払い金についての詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人が管理する専門サイト「過払い金のご相談」へ。

過払いサイト


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