個人再生手続
個人再生による解決
ジン法律事務所弁護士法人では、2221件以上の借金問題の受任事例があります。
借金問題の解決方法には、任意整理(債務整理と呼ばれることも)、自己破産、個人再生などがあり、ジン法律事務所弁護士法人ではいずれの対応も可能です。
今回は、裁判所を使って借金の元金まで減額する個人再生手続について解説します。
こちらの詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人が管理する個人再生の相談サイトに載せていますので、そちらも参考にしてみてください。
個人再生手続とは
支払を続けると破綻してしまいそうな人のための制度で、債権者全員に対して、借金の一部だけを3~5年分割で支払って、残額をカットしてもらえる制度のことです。裁判所を通した手続です。
元金をカットできる点で任意整理よりも支払額が少なくて済むことがほとんどです。
具体的に、どの程度カットしてもらえるかは、ケースや手続によって違います。
どの程度のカットが可能なのでしょうか
2つの基準を満たした金額を払う必要があります。
最低弁済額基準
借金の金額によります。
具体的には、以下の表に記載された金額以上の支払が必要になります。
借金の総額 | 最低弁済基準額 |
---|---|
100万円未満 | 総額 |
100万円以上 500万円未満 |
100万円 |
500万円以上 1500万円未満 |
総額の5分の1 |
1500万円以上 3000万円以下 |
300万円 |
3000万円から 5000万円以下 |
総額の10分の1 |
たとえば、借金が400万円の人は100万円以上払う必要があります。
借金が1000万円の人は200万円以上。
借金が4000万円の人は400万円以上ですね。
借金が100万円未満の人は全額払うことになるので、通常はあまりメリットがないです。
清算価値条件
また、この表の金額の要件のほかに、財産以上の支払が必要です。
破産をした場合には、債権者は財産分の配当を受けることになりますので、個人再生の場合、それ以上の支払が必要となります。
預貯金、有価証券、現金、保険金、退職金、不動産等の財産の額を算定し、それ以上の支払が必要です。
生命保険の解約返戻金については全額、退職金については裁判所によって8分の1から4分の1程度の金額が加算されます。
不動産は査定価格からローンがあればそれを差し引きます。
2つの条件について
表で算出した金額と財産額のいずれか多い方の額以上の支払をする必要があります。
両方の額を加算するということではありません。
借金が500万円の方は最低弁済基準からは100万円となります。
財産が150万円ある場合は、100万円を上回りますので、財産基準の額である150万円が最低支払額となります。
財産が80万円の場合には、最低弁済基準の100万円の方が多いので、こちらが最低支払額となります。
これらは、小規模個人再生手続という債権者の過半数が反対すると通らない手続の話です。
債権者の反対があっても借金がカットされる給与所得者等個人再生手続の場合には、もう一つ可処分所得以上の支払が必要という要件があります。
カットされた借金の支払はどうするのでしょうか
原則として3年間で分割払いをしていくことになります。
支払については、再生手続終了後、各業者へ銀行振込で支払います。
カットされた後の借金が100万円となった場合、毎月2万8000円弱の支払となる見込みです。
支払期間は特別な事情があれば5年まで延長可能です。
およその数字でいうと、財産が100万円未満の人で、
借金が500万円の人→100万円に減額→月2万8000円程度の支払
借金が3000万円の人→300万円に減額→月5万円程度の支払(5年)
のような、大幅な減額ができる制度なのです。
自宅も維持できる
個人再生手続では、借金を減額するということに加えて、住宅ローン条項を使うこともできます。
これを使うと、自分の住んでいる家はそのまま持っていられます。
ただし、住宅ローンの支払総額は減額されません。
減額されるのは、他の借金に限られます。
この住宅ローン条項を使うには、住宅ローンを担保するために抵当権(または根抵当権)が設定されている必要があります。
また、住宅には、住宅ローンのための抵当権のほかに、それ以外の抵当権がついていない必要があります。住宅ローン以外の抵当権がついてしまっていると、これは使えません。
住宅ローンといえるには、居住のための建物であることが必要です。投資用に買ったマンションなどは含まれません。
住宅ローンに関しては、それまでどおり払っていくことが望ましいですが、場合によって、支払期限を延長してもらったり、他の借金の支払がある3~5年の期間、住宅ローンの支払を減額してもらって、3~5年経過後に減額してもらった分を上乗せして払う、という条項を作ることも可能です。
このように、個人再生では、任意整理よりも大幅に借金を減らせることから、任意整理が難しい場合に、まず検討する選択肢です。
個人再生についての詳しい情報は、ジン法律事務所弁護士法人が管理する専門サイト「個人再生のご相談」へ