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債務整理の事例

 

アルファ債権回収の消滅時効例

債権回収会社のアルファ債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.29

 

アルファ債権回収は、債権者からの債権譲渡通知が届くことがある会社です。

 

新生フィナンシャルからの債権譲渡通知が届いたという事例があります。

新生フィナンシャルは、レイクブランドを展開していました。GE系列になった際には、GEコンシューマー・ファイナンスだった会社。

ここから債権譲渡を受けたという通知が来ることがあります。

平成22年~25年あたりで支払いを止めたケースで、時効期間が経過した後、債権譲渡されたケースもあります。

債権譲渡がされ、会社が変わっても、時効期間は引き継ぎます。

その間に、裁判等をされていなければ、消滅時効の援用に支払い義務はなくなります。

 

このような債権譲渡通知後に、消滅時効の援用をして、支払い義務がなくなった事例があります。

請求額が190万円以上のケースでも消滅時効の援用で支払い義務がなくなっています。

アルファ債権回収時効

 

 

アルファ債権回収からの裁判と分割回数

アルファ債権回収から裁判を起こされている事例もあります。

消滅時効期間が過ぎる前に裁判を起こされた事例では、当然ながら、時効援用はできません。

また、裁判になっていると、相手としても、判決を得て強制執行、差し押さえに出られるという強気になれる部分があります。

そのため、減額交渉などは成功しにくいです。

一方で、事情があれば、分割払いの合意はできることが多いでしょう。

60回程度の分割払いによる和解に代わる決定で解決となった事例もあります。

遅延損害金などが多額にかかるケースでは、個人再生や自己破産も検討したうえで方針を決めるのが良いです。

 

このようにアルファ債権回収から請求を受けて、消滅時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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