アウロラ債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
アウロラ債権回収の消滅時効例
債権回収会社のアウロラ債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
アウロラ債権回収は、イオンクレジットカードサービス、シティカードジャパンなどからの債権譲渡を受けているケースがあります。イオン系列では、エーシーエス債権回収株式会社を間に挟んで債権譲渡されている事例もあります。
アウロラ債権回収から、東京簡易裁判所に裁判を起こされたということで相談がありました。
返済を止めてから5年以上が過ぎており、過去に裁判を起こされたこともないとのことでした。
このような時効期間が経過している債権でも、債権回収会社によっては裁判を起こしてきます。
時効は、消滅時効の援用手続をしないと、支払義務は残ってしまうため、債権回収会社としても裁判を起こすことになるのです。
時効期間が過ぎている借金でも、裁判所からの通知を無視すると、原告の言い分通りの判決が出されます。
すでに裁判を起こされてしまったという件では、消滅時効の援用手続については2種類あります。
一つは裁判手続きで消滅時効の主張をすること。
もうひとつは、裁判手続き外で消滅時効の援用をすること。
民事裁判での消滅時効の主張
裁判手続で消滅時効の主張をする方法については、支払督促の申立であれば異議申立書、通常の裁判であれば答弁書に消滅時効の主張をして提出する方法です。
地方裁判所か簡易裁判所によっても違いますが、被告側は少なくとも第1回期日は欠席しても大丈夫なので書面だけ出します。
その後、消滅時効が成立しているのであれば、裁判は取り下げられることがほとんどです。
これに対して、裁判所に書類は出さずに、直接、相手に消滅時効の援用通知を送り、裁判は取り下げるよう促す方法もあります。
時効が成立しているのであれば、これに応じてくれる業者が多いです。
ただ、万一、裁判が取り下げにならない場合には、消滅時効の通知を出したことを裁判所に示す必要はあります。
今回のアウロラ債権回収の件では、裁判手続きはご自身で対応したいとのことでしたので、裁判外で援用通知を送り、裁判を取り下げるよう通知しました。その結果、当方の請求どおり、裁判は取り下げられ解決となりました。
別の事件では、裁判の対応自体のご依頼を受け、弁護士が答弁書を提出する方法で対応したケースもあります。
アウロラ債権回収からの減額提示
裁判所での支払督促や裁判を起こされないケースでも、督促状が届くことはあります。
督促状の中には、「減額和解のご提案」という書面もあります。
早期に一括払いするのであれば、相当に減額をするという内容です。
たとえば、遅延損害金を含めて、133万円の債務があるところ、早期に53万円を払うのであれば、残りの80万円は免除するというような内容です。
一見、メリットがありそうですが、このような多額の遅延損害金がついている場合には、消滅時効の援用により債務をゼロにできることが多いので、慌てずに無料の法律相談などを受けた方が良いでしょう。
このような書面には期限の記載がありますが、これも債務者をあわてさせ、少しでも払わせるためのテクニックにすぎません。
アウロラ債権回収では、1995年~2010年あたりに支払を止めたケースでも、このような書面が送られていた事例があります。
受託者としてのアウロラ債権回収
アウロラ債権回収は、債権譲渡を受けて自社が債権者として督促してくるほか、他社の委託を受けて、受託者という立場で督促状を送ってくることもあります。
たとえば、SKインベストメントなどの債権者からの受託ケースがあります。もともとが、ディックファイナンス(現:CFJ)の債権などが譲渡されていたケースです。
このような場合も、受任通知をアウロラ債権回収に送ることで、過去の取引履歴など、消滅時効の主張検討に必要な資料が開示されます。
アウロラ債権回収と受任通知
アウロラ債権回収からの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。
郵便物も届かなくなります。
その後、時効の調査等を進めることになります。
このようにアウロラ債権回収から裁判を起こされて時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。