クレディアの消滅時効例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士が管理しています。

HOME 〉債務整理ケース紹介 〉クレディアの消滅時効

クレディアの債務整理ケース紹介

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

債務整理の事例

 

クレディアの消滅時効例

株式会社クレディアの消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.8.9

 

クレディアの概要

クレディアは、2008年7月8日に設立された金融サービス業を営む企業です。

もともとは1972年9月8日に設立された太陽商事株式会社という企業が前身であり、1990年に株式会社クレディアに商号変更しました。

しかし、この旧クレディアは、2007年には民事再生法の適用を申請。

過払い金などの返金も民事再生手続きによって減額されての対応となりました。

2008年に事業譲渡を経て新法人として再スタートを切ったという経緯です。

同じ会社名のため、ややこしいですが、法人としては別会社となっています。ただし、事業譲渡に伴い、以前の権利は、新会社に移行されており、昔の借金の督促が新クレディアから届くという状況です。

 

現在の新クレディアは、主に金融サービス業を展開しています。具体的には、消費者金融業を中心にしています。

本社は静岡県静岡市駿河区にあり、東京と大阪にも支店を構えています。

 

日本保証からの事業承継

クレディアは、民事再生後に複数の企業から債権を承継しています。

特に、Jトラストグループの株式会社日本保証(旧武富士)からの債権を多く引き継いでおり、その他にもステーションファイナンスやイッコー、プリーバなどの債権回収業務を行っています。

これにより、クレディアは多様な債権回収業務を展開し、金融サービスの提供を続けています。

 

 

クレディアからの請求への対応方法

クレディアから請求書が届いた場合、まず重要なのはその請求を無視しないことです。

請求書を無視すると、反論がないものとみなされ、無視を続けると、最終的には訴訟に発展し、裁判所からの判決によって強制執行が行われるリスクもあります。

したがって、請求書を受け取ったら、速やかに対応策を考えることが重要です。

クレディア請求無視

時効の援用が可能か検討

長期間払っていなかった借金について、請求書を受け取った際に最初に考慮すべきは、消滅時効の援用が可能かどうかです。

消滅時効とは、一定の期間が経過することで債務が消滅する法律上の制度です。

クレディアのような消費者金融の場合、通常は最終返済日から約5年が経過すると消滅時効が成立する可能性があります。

ただし、債務の承認(一部支払や承認書作成等)や裁判手続きが行われている場合は時効が更新(中断)することがあります。

そのため、請求書を受け取ったら、まず最終返済日を確認し、時効期間が過ぎているかを確認することが重要です。

 

訴訟予告や訴状が届いた場合の対応

クレディアから訴訟予告が届いた場合、基本的には督促状が届いたものと同じですが、その後に訴訟を提起することも予想されます。時効期間が過ぎているならば、訴訟を提起される前に、消滅時効の援用をした方が手間が少なくて住みます。

訴状が届いた場合、まずは訴状の内容をしっかりと確認しましょう。

訴訟予告はクレディアのような債権者から直接届く書類であるのに対し、訴状は、実際に裁判を起こされ、裁判所から特別送達という郵便方法で届きます。

訴状には、訴えの内容や請求額、裁判の日程などが記載されています。

訴状を確認したら、次に行うべきは答弁書の作成と提出です。

答弁書は、訴えに対する自分の主張を記載する重要な書類です。提出期限が設定されているため、期限内に提出するよう心がけましょう。期限に間に合わないとしても、裁判期日までには確実に提出する必要があります。

 

消滅時効の援用の手順

訴状が届いた場合でも、消滅時効が成立している場合は、時効の援用を行うことが可能です。

時効の援用を行うには、まず時効が成立していることを確認し、次に時効援用通知書を作成します。この通知書は、内容証明郵便でクレディアに送付することが多いです。

内容証明郵便を利用することで、送付した事実と内容を証明することができ、後々のトラブルを防ぐことができます。

また、裁判を起こされて、訴状が届いたタイミングでは他の方法として、答弁書による消滅時効の援用をする方法もあります。

 

債務の時効とは

このように債務を消滅させることができる、消滅時効とは、一定期間が経過すると債権者が債務者に対して法的な請求権を行使できなくなる制度です。

これは民法で定められており、債務者を保護する重要な仕組みの一つです。

時効の一般的な期間は、次のとおりとされていましたが、2020年民法改正で若干変わっています。ただし、消費者金融等の貸金業者の時効期間は5年と考えて良いでしょう。クレディアの債務も5年です。これは債権譲渡などで債権者が変わっても同じです。
- 一般の債権:10年
- 商事債権:5年
- 定期給付債権(利息、賃料など):5年

 

時効援用の効果

消滅時効を援用すると、債務者は債務の履行を拒否できます。これにより、支払義務はなくなり、 債権者は強制的に債務を取り立てることができなくなるのです。

ただし、時効期間が過ぎても債務そのものが消滅するわけではありません。債務者が自主的に返済することは可能です。

消滅時効の主張をするには、援用の意思表示が必要です。

 

クレディアの債務整理方法

クレディアの督促に対し、消滅時効の主張ができない場合には、支払えないのであれば、一般的な債務整理を行う必要があるでしょう。

債務整理比較表

1. 任意整理
債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。

メリット:比較的早く解決できる、信用情報に傷がつきにくい
デメリット:債権者の同意が必要、交渉に時間がかかることがある

2. 個人再生
裁判所を通じて債務の一部を免除してもらう手続きです

メリット:財産や収入を維持しながら債務整理ができる
デメリット:全債権者を同様に扱う必要がある、書類などの準備が必要

3. 自己破産
裁判所に申し立てて債務を免除してもらう手続きです。
メリット:債務が免除される、生活の再建が可能
デメリット:財産の処分が必要

 

クレディアの消滅時効事例

クレディアから、「ご入金のお願い」→「最後通告書」→「訴訟予告書」という順番で通知が届き、相談に来た事案があります。

支払期日は1982年、2008年10月に債権譲渡した債権との記載でした。遅延損害金を含めて111万円の請求がされていました。

支払もしておらず、裁判も起こされていないということで、消滅時効を援用し支払義務がなくなり解決となりました。

 

 

このようにクレディアから訴訟予告などの請求を受けて、消滅時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

相談会開催中

 

横浜駅前事務所

相談会開催中

ページトップへ