アイ・アール債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
アイ・アール債権回収の消滅時効例
債権回収会社のアイ・アール債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
アイ・アール債権回収の債権譲渡通知が届いたものの、時効ではないかとの相談でした。
アコムからアイアール債権回収への債権譲渡通知となっていました。
アイ・アール債権回収はアコムが100%出資している債権回収会社です。同社のサイトによれば、過去10年の債権取扱数も債務者取扱数も増加傾向にあります。
債権回収会社は、債権回収業務を金融機関から受託して、受託者として、代理人のような立場で通知をしてくることもあります。この場合、債権者は元の金融機関です。
それに対して、このように債権譲渡を受けて、債権者として督促、通知をしてくることもあります。この場合は、アイ・アール債権回収自体が債権者となります。すべての債権が債権譲渡されているのであれば、元の債権者には債権は残っていないということになります。
アコム以外に、シティカードジャパン株式会社などから債権譲渡をされたという事例があります。
また、スルガ銀行系列のスルガ・キャピタルからの債権譲渡を受けたという事例もあります。
アコムに関しては、DCキャッシュワンなどの保証会社として債権を持っていた事例でも消滅時効が成立した事例もあります。
アイアール債権回収の債権譲渡通知
債権譲渡通知は、法律上、債権を渡す旧債権者から通知をすることが必要です。
アコムからアイアール債権回収に債権譲渡をするのであれば、アコムからの通知が必要です。
そのため、アコムからの債権譲渡通知が届き、そこにアイアール債権回収の名前が入っていることが多いです。
同時に、アイアール債権回収の債権譲受通知書が送られてくることが多いです。
このように債権譲渡通知や、債権譲受通知が届いても、消滅時効期間の5年はそのままです。これだけではリセットされるものではありません。
消滅時効期間経過後に、このような債権譲渡がされることも多いです。
アイ・アール債権回収と受任通知
消滅時効の依頼を受けて、調査をする場合には、いずれにせよ、取引履歴開示が早いのはアイ・アール債権回収側になるので、受任通知の送付先も、アイ・アール債権回収となります。
取引履歴を確認したところ、最終返済から5年どころか、20年以上が過ぎており、消滅時効期間は大きく経過していました。他の方でも、平成5年に返済を止めていたケースの債権譲渡通知が届いたとの相談があります。
このような債権でも、消費者金融は処理のために債権譲渡をすることがあります。特に、過去に滞納になっていたままの債権をまとめて債権譲渡するなどして、会計処理を進めることがあります。
多くの人に、似たような時期に債権譲渡通知が届くことがあるのです。
そのタイミングで、支払い義務が残っていたことを思い出す方も少なくありません。
今回も、消滅時効援用の通知により、支払義務はなくなっています。
アイ・アール債権回収の債権譲渡通知が増加
2021年現在、アイ・アール債権回収の債権譲渡通知の相談が増えています。
アコムの債権で、消滅時効期間が経過している債権がアイ・アール債権回収に大量に債権譲渡されていることが推認されます。会計上の問題での処理ではないかと考えます。
アコムに対して、長期間返済をしておらず、アイ・アール債権回収の通知が届いた人は、この機会に消滅時効の援用手続をしておいた方が良いといえるでしょう。
アイアール債権回収の支払督促と取り下げ
消滅時効期間が過ぎている債権であっても、簡易裁判所への支払督促申立がされている事例があります。
2021年でも、このような事例が出ています。
支払督促対応の依頼も受け、支払督促に対する異議申立てをおこない、消滅時効の援用、その後、訴訟に移行、訴えが取り下げられたという解決事例もあります。
支払督促まで申立をされていると、放置した場合には、仮執行宣言付支払督促が出され、財産の差押ができてしまいます。判決とは異なり、支払督促の場合には争う余地があるものの、手続きが大変ですので、遅くとも裁判所からの書類が届いた時点で対応しておくべきです。
アイ・アール債権回収からの裁判と消滅時効
アイ・アール債権回収では、消滅時効期間が過ぎている債権について、裁判所の支払督促以外に、民事裁判を起こしてくることもあります。
この場合には、「訴状」が裁判所から届きます。
消滅時効の主張をするのであれば、答弁書など裁判所に提出する書類でしておく方が無難です。
答弁書自体は、裁判所に行かなくても提出ができますが、裁判手続きがどうなったのかは、裁判所と連絡をとり確認しておくほうが望ましいです。
答弁書などで消滅時効の援用の主張ができれば、民事裁判の訴えは取り下げられることがほとんどです。
民事裁判が起こされたのに無視すると、裁判所の判決が出されてしまいます。2週間で確定します。
民事裁判の確定判決には、既判力という効果があり、後から時効だという主張はできなくなってしまいますので、必ず対応するようにしましょう。
東京スター銀行からのアイ・アール債権回収の任意整理
債権譲渡から長期間が過ぎてからの債務整理の場合には、消滅時効で手続きをすることが多いです。
これに対し、債務整理を始めてからアイ・アール債権回収に債権譲渡され、任意整理交渉を債権回収会社との間で進めることがあります。
過去の事例では、東京スター銀行の債務を相手に任意整理を開始したところ、代位弁済され、その後、短期間にアイ・アール債権回収に債権譲渡がされ、任意整理の交渉先となったものがあります。
任意整理の交渉としては、通常の金融機関と同じ対応という感触です。
60回程度の分割払いには応じてもらえて和解が成立した事例があります。
このようにアイ・アール債権回収からの通知などが届き、時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。