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神奈川県信用保証協会の債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

神奈川県信用保証協会の債務整理

神奈川県信用保証協会との債務整理の事例紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.10.15

 

 

神奈川県信用保証協会は、神奈川県内の銀行等融資を受ける際に、保証会社として保証することが多い業者です。

事業資金などの借入の際に、保証協会融資として受けると、支払ができなかった場合には、神奈川県信用保証協会に代位弁済され、債権が移ります。

保証と言っても、金融機関に対するものですので、借主は保証協会に義務を負うことになります。

 

一般的には、債務額が多くなってしまっていることもあり、任意整理による解決というよりは、個人再生や自己破産手続きで相手になることが多い債権者です。破産手続きの管財事件でよく連絡をとったりします。

また、不動産に抵当権等を設定していることも多く、任意売却の際に交渉することも多いです。

 

とはいえ、神奈川県信用保証協会相手の任意整理がないわけではありません。

いろいろと資料の提出が必要にはなりますが、任意整理による解決も可能です。

 

裁判が起こされ、判決が出ていたケースでも、分割払いの和解が成立したケースもあります。

過去には、途中からの増額による分割和解や、6年以上の分割払いの和解事例もあります。

 

和解交渉の際には、担保の有無を確認、完済後に根抵当権、抵当権などの抹消書類の交付が必要な場合には、そのような条項を和解書に入れなければならないことは言うまでもありません。

 

神奈川県信用保証協会と受任通知

依頼時に、すでに神奈川県信用保証協会が債権者になっている場合には、協会からの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。

 

神奈川県信用保証協会からの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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