エムユーフロンティア債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
エム・ユー・フロンティア債権回収の消滅時効例
債権回収会社のエム・ユー・フロンティア債権回収株式会社での消滅時効援用事例です。
三菱系列、MUFGグループの債権回収会社です。
通知にも、MUFGのマークを付けてくることもあります。
このような通知を受けた場合、まず、債権者がどこであるか確認をします。
エム・ユー・フロンティア自体が債権者なのか、それとも回収業務を受託しているだけで、別に債権者がいるのかを確認しましょう。受託の場合には、委託した債権者の記載が通知にあるはずです。
三菱UFJ銀行や保証会社からの受託ということもあります。
債権者が、銀行、消費者金融や信販会社、クレジット会社であれば、消滅時効期間は5年。
支払いを止めて、裁判を起こされずに5年が過ぎている場合には、消滅時効を援用すれば支払義務はなくなります。
高島屋クレジットからの債権譲渡
高島屋クレジットからの債権譲渡を受けたということで、督促状が届いた事例があります。
高島屋系列のクレジット会社です。
高島屋クレジットは、2020年3月に名前を変え、高島屋フィナンシャル・パートナーズ株式会社に社名変更しています。
2010年頃に返済を止めていたケースで、消滅時効期間が過ぎており、援用手続きで支払い義務がなくなった事例があります。
エム・ユー・フロンティアと受任通知
エム・ユー・フロンティア債権回収からの督促が来ていても、弁護士に依頼すれば受任通知を送ります。
受任通知を送った後は、直接の督促状の送付はされなくなります。
その後、弁護士側で、時効期間が過ぎているか、裁判を起こされていないかなどの調査を進めることになります。
消滅時効が成立していれば、援用手続きの通知を弁護士から送ることにより、支払義務はなくなります。
エム・ユー・フロンティア債権回収からの督促状を受け取り、消滅時効援用手続きをご相談の方は、以下のボタンからお申し込みください。