エム・ユー・フロンティア債権回収と消滅時効。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士

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エムユーフロンティア債権回収の債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

エム・ユー・フロンティア債権回収の消滅時効例

債権回収会社のエム・ユー・フロンティア債権回収株式会社での消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

 

三菱系列、MUFGグループの債権回収会社です。

通知にも、MUFGのマークを付けてくることもあります。

 

このような通知を受けた場合、まず、債権者がどこであるか確認をします。

エム・ユー・フロンティア自体が債権者なのか、それとも回収業務を受託しているだけで、別に債権者がいるのかを確認しましょう。受託の場合には、委託した債権者の記載が通知にあるはずです。

三菱UFJ銀行や保証会社からの受託ということもあります。

 

債権者が、銀行、消費者金融や信販会社、クレジット会社であれば、消滅時効期間は5年。

支払いを止めて、裁判を起こされずに5年が過ぎている場合には、消滅時効を援用すれば支払義務はなくなります。

 

高島屋クレジットからの債権譲渡

高島屋クレジットからの債権譲渡を受けたということで、督促状が届いた事例があります。

高島屋系列のクレジット会社です。

高島屋クレジットは、2020年3月に名前を変え、高島屋フィナンシャル・パートナーズ株式会社に社名変更しています。

2010年頃に返済を止めていたケースで、消滅時効期間が過ぎており、援用手続きで支払い義務がなくなった事例があります。

 

エム・ユー・フロンティアと受任通知

エム・ユー・フロンティア債権回収からの督促が来ていても、弁護士に依頼すれば受任通知を送ります。

受任通知を送った後は、直接の督促状の送付はされなくなります。

 

その後、弁護士側で、時効期間が過ぎているか、裁判を起こされていないかなどの調査を進めることになります。

消滅時効が成立していれば、援用手続きの通知を弁護士から送ることにより、支払義務はなくなります。

 

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