日本保証の消滅時効ケース紹介
債務整理の事例
日本保証の消滅時効例
株式会社日本保証の消滅時効援用事例です。
消費者金融の武富士は倒産しましたが、その債権を日本保証が引き継いでいることが多いです。
日本保証自体は、もともと商工ローンの日栄、その後ロプロと旧日本保証が合併して誕生した会社です。
その後は、Jトラストの出資を受けています。
そして、日本保証の代理人として、弁護士法人引田法律事務所が代理人となる通知書が送られてくることがあります。
弁護士が代理人についていることから、消滅時効の主張は難しいのではないかと思う人も多いようです。
しかし、消滅時効期間が過ぎていても裁判を起こせるように、弁護士名義での通知書を送ることも違法ではありません。
消滅時効は、援用手続をとらなければ効果がありません。
そのため、援用されていない債権であれば、弁護士に依頼があると代理人として請求の通知を送ることになるのです。このような弁護士事務所からの通知が届いていても、消滅時効の主張ができるケースは非常に多くあります。
日本保証の債権では、もともとが倒産した武富士の債務であることが多く、その場合、倒産手続の騒動で裁判等の時効中断手続が取られていないことも多いです。
平成8~平成19年頃に支払いを止めたケースで消滅時効の援用ができているケースがあります。
返済を止めてから5年以上が過ぎていて、過去に裁判を起こされていなければ、消滅時効の主張が認められる可能性が高いです。
また、判決をとられても、そこからさらに10年の時効期間が経過していることもあります。
平成19,20年あたりに裁判をおこされ、判決が言い渡されていたものの、それ以降は何の動きもなく、消滅時効期間が経過、援用により債務が消滅した事案もあります。
平成14年頃に、任意整理による分割払いの和解を成立させたものの、その後支払いができなくなり、返済を止めたケースでも、消滅時効期間が経過、時効援用により支払い義務をなくせた事例もあります。
法律事務所が入っている場合、時効援用後に顧客台帳を確認して、最終的に裁判などがなかったかどうか確定という流れの場合もあります。この場合は、援用通知を送っても直ちに終了とならず、その後に照会をかけるという対応が続きます。
今回も、日本保証の代理人宛に取引履歴の開示請求をしたところ、5年以上が経過していて、裁判も起こされていないことが確認できました。
このような確認をしたうえで、商法に基づく消滅時効の援用通知を送り、法的に支払い義務をなくすことができました。
日本保証と受任通知
日本保証等からの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。
法律事務所のような代理人から督促が来ている場合、受任通知も代理人あてに送ります。
その後、時効の調査、任意整理では分割払いの交渉をすることになります。
日本保証と任意整理
過去に裁判を起こされても消滅時効が成立している事例も多いのですが、しっかりと時効管理がされ裁判を起こされているケースもあります。
武富士の倒産後、日本保証によって裁判を起こされているものもあります。
平成24年あたりに裁判を起こされ、判決が取られている事例もあります。
裁判所の判決があると、少なくともそこから10年は消滅時効が成立しません。
このような場合、法的には、元金のほか、遅延損害金も支払う義務があります。遅延損害金率は、通常、高率となっているため、何年も放置し、時効調査をしたようなケースでは、元金の何倍にもなっていることがあります。
消滅時効になっていなかった場合、支払義務があるため、支払交渉を進める任意整理となります。時期にもよりますが、元金程度での和解ができることは少なく、任意整理で進めようとすると、相当額の遅延損害金の支払が必要になってくることがほとんどです。
ある程度まとまった資金がない場合には、個人再生等を利用するしかないことも出てきています。
なお、裁判から10年が過ぎて消滅時効が援用できた事例もあります。平成20年に判決が取られたものの、その後に消滅時効期間が過ぎた事案でした。
このように日本保証に関して引田法律事務所から請求書が来ていても、消滅時効の主張ができるケースは多いです。ご相談・ご依頼をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。