ニッテレ債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
ニッテレ債権回収の消滅時効例
ニッテレ債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
地方銀行などの借金の場合、保証会社がついており、長期間延滞すると保証会社への代位弁済がされます。
その後も、延滞が続くと、債権回収会社に譲渡されることも多いです。
そのなかで、ニッテレ債権回収のような債権回収会社に譲渡され、請求が来ているケースもあります。
銀行債権だと、しっかり裁判などを起こして、消滅時効期間が過ぎないように管理していると思われがちですが、消滅時効の主張ができるケースも実は多いのです。
銀行の場合には、時効期間は消費者金融等と同じく5年です。
この時効期間を債権譲渡された債権回収会社も引き継ぎます。
5年が過ぎている場合には、消滅時効期間が経過している状態といえます。
たとえば、ニッテレ債権回収から定期的に通知が届き、法的手続準備に入る、というような警告文書が届いた場合、まだ、裁判のような法的手続はとられていないことも多いです。
ニッテレ債権回収のような債権回収会社の場合、もとの債権がどこの債権であるか明記されていますので、それをチェックしたうえで、時効を検討してみましょう。
農協のほか、地方銀行の保証会社、たとえば、あおぎんDC、あおぎんカードサービス債権などでも、消滅時効例があります。元金が270万円、遅延損害金が600万円という事例でも消滅時効援用により解決できた事例があります。
また、銀行以外のローン、たとえば、ドコモのDCMXやイオンプロダクトファイナンス(旧:東芝ファイナンス)などの債権がニッテレ債権回収から請求されている事例もあります。こちらも消滅時効で解決した事例があります。
その他、SMBC債権回収など債権回収会社から債権譲渡を受けた権利の請求がされ消滅時効の援用ができた事例もあります。
平成22~26年前後に支払を止めた事案でも消滅時効で解決できた事例があります。
消滅時効期間経過後に支払督促の事例も
もとがプロミス債権で、アビリオ債権回収経由でニッテレ債権回収から督促を受けていた事案がありました。
裁判手続きがされているとのことでしたが、調べてみると民事裁判ではなく、支払督促でした。
支払督促の場合、消滅時効期間が経過した後に、申立てがされていることもあります。
時効期間がすぎる前に支払督促なのか、経過後の支払督促なのかで大きく変わります。
支払督促には、民事裁判の判決のように既判力がないので、消滅時効期間が過ぎていたのであれば、消滅時効を今からでも援用できる可能性があるのです。
裁判所の手続きがされているから消滅時効は成立しないと考えるのではなく、しっかり調査をしてみると良いでしょう。
消滅時効については、援用手続をすることで初めて効果が発生します。
これにより支払い義務がなくなり、督促も止まります。
ニッテレ債権回収の民事裁判と和解
時効を止めるために民事裁判が起こされ、判決が出されている事例もあります。
この場合、時効期間は判決から10年となります。
判決後に時効期間が過ぎている場合には、消滅時効の援用ができます。平成9年に判決が取られているものの、その後、10年が過ぎて時効援用により借金をなくせた事例があります。また、平成22判決で、10年が過ぎて消滅時効が援用できた事例もあります。
判決後、時効期間が過ぎていない場合の交渉は、任意整理となります。
法的には、元金だけではなく、遅延損害金等の支払い義務があり、苦しい交渉になります。相手からすれば、判決をもらっているので、遅延損害金を含めて給料・預金等の財産を差し押さえることができる立場にあります。
民事裁判前の任意整理のように、元金程度での和解は難しくなる傾向にあります。
ニッテレ債権回収で任意整理の交渉をする場合には、こちらの家計状況などを提出します。
そのうえで、支払いが厳しい場合には柔軟な交渉を求めます。
状況によって、遅延損害金の相当部分をカットしてもらい合意ができた事例も出ています。
ニッテレ債権回収への委託と時効
ニッテレ債権回収が債権譲渡を受けて請求してきている場合には、ニッテレ債権回収が当事者となります。
これに対し、債権者にはなっておらず、債権者から委託を受けたという立場で請求してきている事例もあります。
オリックス株式会社からの委託を受けて請求してきていた件で、消滅時効の援用により解決した事例があります。こちらの事例では、リース債権での未払いがあり、遅延損害金を含めると900万円以上の債務がありましたが、裁判は起こされておらず、消滅時効が成立し支払い義務がなくなっています。
ニッテレ債権回収からの督促について、時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。