オリンポス債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
オリンポス債権回収の消滅時効例
債権回収会社のオリンポス債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
オリンポス債権回収が受託者となっているラックスキャピタルの債権について、簡易裁判所に支払督促の申し立てをされた、裁判所から支払督促が届いたということで相談がありました。
返済を止めてから5年以上が過ぎており、過去に裁判を起こされてもいません。
消滅時効期間が経過している状態です。
このような債権でも、債権回収会社によっては裁判所を使った支払督促の申し立てなどをしてくることもあります。
消滅時効については、しっかりと主張する消滅時効の援用手続をすることで効果が発生します。
それがないと、法的には支払義務が残ってしまうのです。
このような債権で裁判を起こされたり、支払督促が申し立てられることも多いです。
裁判所の支払督促で無視はNG
裁判ではなく支払督促であっても、無視すると仮執行宣言がつきますので、債権者は強制執行ができるようになります。財産の差し押さえです。
預金や給料の差し押さえが可能な状態になるのです。
ここまでされてしまうと、争うのが結構大変になります。
支払督促が届いた時点で、異議を出すとともに、消滅時効の援用をしておくことが望ましいです。
オリンポス債権回収では、複数社の債権回収を受託していることも多く、受任通知を出すことで、他社の債権も判明することがあります。
その場合、個別に消滅時効援用手続きをとります。
消滅時効援用によって、裁判所に出された支払督促が取り下げられることがほとんどです。
オリンポス債権回収の訴え取り下げ
今回のオリンポスの事件でも、消滅時効の援用により支払督促後の訴えは取り下げられ解決となりました。
消滅時効援用とともに、支払督促に対して異議を出しています。
異議が出ると裁判に移行となりますが、その後に訴えを取り下げてくるという流れです。
簡易裁判所と支払督促、消滅時効の援用の流れについては、以下のページで解説しています。
支払督促放置後の消滅時効援用
簡易裁判所の支払督促に対して、異議を出さずに仮執行宣言が出された場合、強制執行手続きによる財産の差し押さえがされるリスクが出てくるのは、上記で説明した通りです。
本来であれば、支払督促手続の中で異議を出して消滅時効援用をするのが望ましいです。
しかし、この対応ができず、差押えなどがされる状態にまでなってしまった場合でも、消滅時効の援用ができることはあります。
理論的には、支払督促には裁判所の判決とは異なり既判力がありません。
そのため、消滅時効期間が過ぎた後に支払督促の申し立てをされている場合には、後に消滅時効の援用をできる可能性が高いです。
差押え手続きまで止めるのは大変ではありますが、それ以前の段階では消滅時効援用通知を送り、既判力はなく時効援用ができるという主張をぶつけることになります。
オリンポス債権回収に対して、このような主張をぶつけたところ、特に反論がされずに終了し解決したという事案もあります。
本来であれば、支払督促時に対応すべきものではありますが、どうしても対応できなかったという場合には、後からでも相談してみてください。
オリンポス債権回収の元の債権者
オリンポス債権回収は、複数の債権者からの債権譲渡を受けていたり、債権回収を受託していることがあります。
過去には、アイク、CFJ(ディックファイナンス)、クリバースから債権譲渡を受けたラックスキャピタルからの受託
新生フィナンシャルからの債権譲渡
アプラスから債権譲渡を受けた合同会社OCCからの受託
エムユーフロンティア債権回収から債権譲渡を受けた株式会社マービシャスからの受託
アース株式会社からのMK.インベスターズ
などのケースもありました。
元々が住宅ローン債権であったものも含まれています。
株式会社ニッシンからの債権譲渡事例もあります。
他にも、平成10年から支払を止めていたようなケースで、平塚簡易裁判所に支払督促を申し立てられた事例、平成18年に支払を止めて厚木簡易裁判所に支払督促を申し立てられた事例、平成14年に支払を止めて、藤沢簡易裁判所、保土ヶ谷簡易裁判所に支払督促を申し立てられた事例などあります。いずれも消滅時効を援用し、取り下げられています。
また、裁判自体を起こされていない債権で、5年経過で消滅時効援用により解決できた事例もあります。
オリンポス債権回収の任意整理
オリンポス債権回収のような債権回収会社に回されていても、消滅時効が成立していないこともあります。
そのような場合には、債務が残っていることになります。
任意整理で分割交渉を行い、オリンポス債権回収との間で和解書を作成し、分割払いで支払っていく解決方法もあります。
消滅時効が成立しない場合、遅延損害金が多額に発生していることもあります。
過去の事例では、60回を上回る分割回数での合意ができでたこともあります。
オリンポス債権回収の判決後の和解
オリンポス債権回収から支払督促を起こされ、異議を出して訴訟になったものの、消滅時効が成立していないため判決が出された事案もあります。
判決が出た場合には、遅延損害金を含めての支払義務が法律的には認められます。
判決の場合には、一括請求となりますが、一定金額を決めて分割払いの合意が成立した事案もあります。
ただし、判決まで出ていると、一部や将来の利息はカットしてもらえても大幅な減額は難しいことが多いです。
あくまで強制執行・差し押さえを避けるための合意といえるでしょう。
このようにオリンポス債権回収から裁判を起こされて時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。