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新生銀行、レイクの債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

新生銀行、レイクの債務整理

新生銀行(レイクブランド、GEコンシューマー・ファイナンス)との債務整理の事例紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.10.6

 

消費者金融のレイクブランドを展開する新生銀行については、任意整理であれば、比較的、交渉に応じてくれやすい業者といえます。

5年程度の分割払いの和解は成立しやすい状況にあります。

事情によっては、5年を若干上回る回数での和解も可能です。負債額が200万円という場合でも5年程度の無利息分割払いの合意ができることがほとんどです。

2021~2022年には、6年の分割払いの合意ができた事例もあります。

新生銀行任意整理

ただし、2021年8月時点で、その合意金額は、合意日までの遅延損害金をつけないと合意できないとの方針です。他の消費者金融に追随して、このような対応になってきています。

短期間での支払いや一括支払いでも、合意日までの遅延損害金をつけないと和解しないとのことで、早期に提案し合意するのが望ましい業者となります。このような事情もあり、取引履歴開示から和解成立まで頻繁に方針確認等をしてくる業者です。

任意整理で進める場合には、早めに交渉開始するべき業者です。

 

新生銀行と新生フィナンシャル

新生銀行も他の銀行と同じく、キャッシングの支払を怠り、任意整理をすると、保証会社に債権が移ります。

通常、保証会社には、新生フィナンシャルがついています。

そのため、任意整理での交渉先は、新生フィナンシャル株式会社となります。

任意整理の場合の、和解の合意も、新生フィナンシャルとの間でします。

 

 

消滅時効例

平成5~28年の取引で、裁判等の中断手続はされず、5年経過の消滅時効援用により支払い義務がなくなった解決例が目立ちます。新生銀行以前の新生フィナンシャル株式会社から督促が届くことが多いです。

時効になっているケースで多いのは、督促状の遅延損害金の数字が以上に多い場合です。

極端な例では、このような数字になっていることもあります。

レイク時効

 

また、新生フィナンシャルからは、督促状以外に、「今後の返済に関するご提案」などとして、元金など一部だけ支払うことで解決としますよ、という提案書が届いているケースもあります。

新生フィナンシャル側としても、消滅時効の援用をされるよりは、一部でも回収できれば良いとの考えで、このような提案がされています。

 

新生フィナンシャルとPayPayカード

新生フィナンシャルは、PayPayカード債権を承継していることもあります。

2022年5月に承継した債権として、新生フィナンシャルから請求が来ることもあります。

こちらも、返済を止めて5年が過ぎており、消滅時効の主張が認められた解決事例があります。


新生銀行・レイクからの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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