新生銀行、レイクの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
新生銀行、レイクの債務整理
新生銀行(レイクブランド、GEコンシューマー・ファイナンス)との債務整理の事例紹介です。
消費者金融のレイクブランドを展開する新生銀行については、任意整理であれば、比較的、交渉に応じてくれやすい業者でしたが、2023年後半から、突如、対応が変わり、極めて厳しい業者となりました。
2024年時点では、無利息の分割合意を拒絶、将来利息をつけた和解でないと応じないなどと主張するようになっています。2023年後半では、一定額の頭金を支払うことで、無利息の分割払いの和解ができていましたが、2024年に入ってから、頭金を支払っても、無利息の和解には応じないとの回答がされています。
任意整理の交渉が難航すると、訴訟提起も匂わせてくる対応となりました。
今後、レイク借入額が大きい場合には、任意整理の選択肢は現実的ではなく、個人再生や自己破産を検討するべき状態です。
レイクの対応が一変
2023年前半頃までは、5年程度の分割払いの和解は成立しやすい状況にありました。
事情によっては、5年を若干上回る回数での和解も可能でした。負債額が200万円という場合でも5年程度の無利息分割払いの合意ができていました。
2021~2022年には、6年の分割払いの合意ができた事例もあります。
ただし、2021年8月時点で、その合意金額は、合意日までの遅延損害金をつけないと合意できないとの方針でした。他の消費者金融に追随して、このような対応になってきていました。
短期間での支払いや一括支払いでも、合意日までの遅延損害金をつけないと和解しないとのことで、早期に提案し合意するのが望ましい業者となります。このような事情もあり、取引履歴開示から和解成立まで頻繁に方針確認等をしてくる業者です。
任意整理で進める場合には、早めに交渉開始するべき業者でした。
このように分割での対応に応じていた業者が一変して、任意整理に応じなくなることは起こりえます。
経営主体の方針変更により、このように対応が変わることはあり得るのです。
もっとも、今後、以前のような分割払いに応じるようになる可能性もあります。他の消費者金融でも、一時的に任意整理に応じない対応をしていた業者が、再度、分割払いに応じるようになったという事例はあります。
レイクについても、同様の対応を期待したいところです。
新生銀行と新生フィナンシャル
新生銀行も他の銀行と同じく、キャッシングの支払を怠り、任意整理をすると、保証会社に債権が移ります。
通常、保証会社には、新生フィナンシャルがついています。
そのため、任意整理での交渉先は、新生フィナンシャル株式会社となります。
任意整理の場合の、和解の合意も、新生フィナンシャルとの間でします。
消滅時効例
平成5~28年の取引で、裁判等の中断手続はされず、5年経過の消滅時効援用により支払い義務がなくなった解決例が目立ちます。新生銀行以前の新生フィナンシャル株式会社から督促が届くことが多いです。
時効になっているケースで多いのは、督促状の遅延損害金の数字が以上に多い場合です。
極端な例では、このような数字になっていることもあります。
また、新生フィナンシャルからは、督促状以外に、「今後の返済に関するご提案」などとして、元金など一部だけ支払うことで解決としますよ、という提案書が届いているケースもあります。
新生フィナンシャル側としても、消滅時効の援用をされるよりは、一部でも回収できれば良いとの考えで、このような提案がされています。
新生フィナンシャルとPayPayカード
新生フィナンシャルは、PayPayカード債権を承継していることもあります。
2022年5月に承継した債権として、新生フィナンシャルから請求が来ることもあります。
こちらも、返済を止めて5年が過ぎており、消滅時効の主張が認められた解決事例があります。
新生銀行・レイクからの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。