新生パーソナルの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
新生パーソナルローンの消滅時効例
新生パーソナルローン株式会社の消滅時効援用事例です。
新生パーソナルローンは、かつて、ノーローンのシンキとして消費者金融をしていた貸金業者です。
現在は、新生フィナンシャル株式会社が株主となり、新生グループとして消費者金融を展開しています。
新生銀行グループとして、ノーローンブランドの展開をしています。
1週間無利息キャッシングなどをアピールしている会社です。
債権回収会社に委託していることもあり、アルファ債権回収などから督促状や提案書が届くケースもあります。
新生パーソナルローンも5年で消滅時効
こちらも消費者金融ですので、5年間という消滅時効期間があります。
かつて、借金をしていたものの、支払いを止めてしまって、裁判などを起こされずに5年が過ぎている場合には消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務をなくせる可能性があります。
シンキの時代に取引をしていたようなケースで、長期間支払いを止めていたような場合には、消滅時効の援用を検討してみると良いといえるでしょう。
2005年~2008年あたりで取引を止めてしまっていたケースで、消滅時効の援用手続きにより支払い義務をなくせた事例があります。
シンキ、新生パーソナルローンに対する時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。