ティー・オー・エムの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
ティー・オー・エムの消滅時効例
ティー・オー・エム株式会社の消滅時効援用事例です。
ティー・オー・エムは北海道などで貸金業を営んでいる会社です。
株式会社アルファや、タイヘイなどから債権譲渡を受け、請求をしてくる事例があります。
他に、ティーオーエムが債権譲渡を受けて請求をしてくる債権としては、マルフクやアエル、ニッシン、オリエント信販などが報告されています。
債権譲渡があった場合には、債権譲渡通知が届きます。
これは、債権が、旧債権者から新債権者に移ったという通知です。
タイヘイからティーオーエムに債権譲渡をした場合、旧債権者であるタイヘイから債権譲渡通知を出さなければならないとされています。
このような債権譲渡通知を受け取った場合、放置せずに時効援用を検討したほうが良いでしょう。
債権譲渡がされる債権は、放置すると、その後も債権回収会社に債権譲渡が複数回繰り返されることなどがあり、どこに債権があるのか特定しにくくなることがあるためです。
ティー・オー・エムの時効期間
もともとが貸金業の債権ですので、債権譲渡をされても、時効期間は変わりません。
債権譲渡によってもリセットはされません。
消滅時効期間は5年です。
支払を止めてから、裁判等を起こされずに5年が過ぎている場合には、消滅時効の援用により、借金の支払義務もなくなることが多いです。
裁判を起こされて判決が出ている場合には、時効期間が10年になっています。
債権譲渡では、この時効期間の延長も引き継ぎます。
ティーオーエムの訪問事例
ティーオーエム自体は北海道の業者ですが、他社に委託したうえで、担当者が自宅を訪問してくるという事例もあります。
自宅訪問を受ける際には、消滅時効を中断(改正後の更新)する債務承認をさせようとします。
少しでも弁済させようとしたり、債務承認書に署名押印をさせようとしてきます。
そのような場合には、しっかり調査するといい、その場での署名はしない、返済等の約束もしないようにしましょう。
ティーオーエムによる電報
郵便による督促状、訪問による督促以外に、電報が送られてきたという事案もあります。
NTTの電報サービスを使い、「至急 連絡されたし」とのメッセージを送ってきたという事例です。
訪問と合わせて債務者を困惑させる手法といえます。とはいえ、コストがかかるので、あまり使われるものではありません。
平成19年あたりに支払を止めた取引で、消滅時効期間が経過しており、援用により支払い義務がなくなった事例があります。
また、昭和の時代に返済を止めた事案でも、督促が来たため、消滅時効の援用をした事例もあります。
旧債権者はマルフクやTsuiteruで昭和58年が最終取引の事案でも督促が続いており、消滅時効の援用により解決した事案もあります。
ティーオーエムからの裁判
ティーオーエムは消滅時効期間が過ぎていても裁判を起こしてくることがあります。
フレンドトラストの債権で、平成8年が最終返済の事案で、令和5年に裁判を起こされたという人がいます。
債権譲渡が平成21年と消滅時効期間経過後。
その後、督促をしても反応がなかったという理由で裁判を起こされています。
元金が約21万円、遅延損害金を含めて約231万円を支払うよう求める裁判でした。
裁判を起こされたタイミングで消滅時効の援用をすれば解決できることがほとんどですが、以下のように、裁判でも争われた事例もあります。
ティーオーエムの裁判例
消費者法ニュース136号に掲載されていたティーオーエムの消滅時効に関する裁判例の紹介です。
札幌簡易裁判所令和5年1月24日判決です。
時効期間が過ぎた後に、ティーオーエムが提訴。
債務者は、遠方の裁判所から訴状送達を受けました。債務者はティーオーエムに電話したところ、口頭で分割返済の約束をしてしまいます。
その後に消滅時効の援用をしたという事件です。
裁判所は、債務承認した当時の事情や債務承認後に和解書の返送も返済もしていない等の事情からして、被告の消滅時効の援用は信義則に反せず許されるとしました。
この債権は、タイヘイ株式会社から2000年に金50万円の借入れをしたというものでした。
ティーオーエムは、2003年に債権譲渡を受けました。
債務者である被告は、関東に居住していたというものです。
債務者によれば、ティーオーエムに架電したところ、交渉担当者は、高圧的威圧的な言動で被告の債務とは関係のない身辺調査や友人知人等交友関係を聞き出し、被告は肺に疾患があり健康状態が悪く、70歳と高齢であり、今後収入の増加が見込めなかったにもかかわらず5年以内の返済を求めたとのことです。
債務者は、交渉担当者に対し、月2万円なら返済できると分割弁済に応じる返答をしてしまいます。
債務者は、後日、送付されてきた和解書を返送せず、債務承認後一度も返済することなく、消滅時効の援用をする旨記載した答弁書を裁判所に送付したという経緯でした。
裁判所は、「被告は不安に駆られ、落ち着いた判断ができなかった可能性がある」返済の約束についても「その場しのぎの一時的なものと推測され」るとして、消滅時効の主張を認め、ティーオーエムの請求を棄却するという結論をとっています。
ティー・オー・エムからの督促について、任意整理や時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。