
ティー・オー・エムの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
ティー・オー・エムの消滅時効例
ティー・オー・エム株式会社の消滅時効援用事例です。
ティー・オー・エムは北海道などで貸金業を営んでいる会社です。
株式会社アルファや、タイヘイなどから債権譲渡を受け、請求をしてくる事例があります。
他に、ティーオーエムが債権譲渡を受けて請求をしてくる債権としては、マルフクやアエル、ニッシン、オリエント信販などが報告されています。
債権譲渡があった場合には、債権譲渡通知が届きます。
これは、債権が、旧債権者から新債権者に移ったという通知です。
タイヘイからティーオーエムに債権譲渡をした場合、旧債権者であるタイヘイから債権譲渡通知を出さなければならないとされています。
このような債権譲渡通知を受け取った場合、放置せずに時効援用を検討したほうが良いでしょう。
債権譲渡がされる債権は、放置すると、その後も債権回収会社に債権譲渡が複数回繰り返されることなどがあり、どこに債権があるのか特定しにくくなることがあるためです。
ティー・オー・エムの時効期間
もともとが貸金業の債権ですので、債権譲渡をされても、時効期間は変わりません。
債権譲渡によってもリセットはされません。
消滅時効期間は5年です。
支払を止めてから、裁判等を起こされずに5年が過ぎている場合には、消滅時効の援用により、借金の支払義務もなくなることが多いです。
裁判を起こされて判決が出ている場合には、時効期間が10年になっています。
債権譲渡では、この時効期間の延長も引き継ぎます。
ティーオーエムの訪問事例
ティーオーエム自体は北海道の業者ですが、他社に委託したうえで、担当者が自宅を訪問してくるという事例もあります。
自宅訪問を受ける際には、消滅時効を中断(改正後の更新)する債務承認をさせようとします。
少しでも弁済させようとしたり、債務承認書に署名押印をさせようとしてきます。
そのような場合には、しっかり調査するといい、その場での署名はしない、返済等の約束もしないようにしましょう。
平成19年あたりに支払を止めた取引で、消滅時効期間が経過しており、援用により支払い義務がなくなった事例があります。
ティー・オー・エムからの督促について、任意整理や時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。