ティー・アンド・エスの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
ティー・アンド・エスの消滅時効例
株式会社ティー・アンド・エスの消滅時効援用事例です。
消滅時効期間が経過している債権について、自宅を訪問をされ、相談者が不在だったために、不在通知が届けられていたケースです。
債権譲渡された債権の主張で、債権譲渡人は株式会社プロマイズでした。
契約自体は平成6年のもので貸付金額が10万円、残金が約6万円でした。
もともとはユニワード株式会社という会社の貸金が、複数の会社を回ってティーアンドエスに譲渡されたとの主張です。
遅延損害金は約41万円、弁済期も平成6年というものでした。
消滅時効でも自宅を訪問
裁判を起こされていなければ、明らかに消滅時効のケースです。
このような債権でも、自宅を訪問するというケースもないわけでは無いはありません。
このような不在通知が届いたため、不安に感じるとして相談があったものです。
ティーアンドエスと受任通知
弁護士からティーアンドエスに対し、受任通知を送り調査したところ、特に裁判等をされたこともないことがわかり、消滅時効が成立しているケースでした。
そのため、消滅時効の援用通知を送ることによって、株式会社ティーアンドエスに対する支払い義務はなくなったというものです。
時効の債権については、援用の手続きを依頼するのがめんどくさいとして、放置する人もいないわけではないですが、中にはこのような訪問ケースもあるので、その点が不安であれば、援用手続をしておくことをおすすめします。
ティーアンドエスについては、その他に、平成17年に支払を止めた事件などでも消滅時効が成立しています。
また、昭和の時代にマルフクで取引をしていたケースで消滅時効の援用をした事例もあります。
このようにティーアンドエスからの不在通知が届くなどして、時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。