ティーアンドエスと消滅時効。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士

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ティー・アンド・エスの債務整理ケース紹介

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債務整理の事例

 

ティー・アンド・エスの消滅時効例

株式会社ティー・アンド・エスの消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.1.21

 

消滅時効期間が経過している債権について、自宅を訪問をされ、相談者が不在だったために、不在通知が届けられていたケースです。

債権譲渡された債権の主張で、債権譲渡人は株式会社プロマイズでした。

契約自体は平成6年のもので貸付金額が10万円、残金が約6万円でした。


もともとはユニワード株式会社という会社の貸金が、複数の会社を回ってティーアンドエスに譲渡されたとの主張です。
遅延損害金は約41万円、弁済期も平成6年というものでした。

 

消滅時効でも自宅を訪問

裁判を起こされていなければ、明らかに消滅時効のケースです。
このような債権でも、自宅を訪問するというケースもないわけでは無いはありません。

このような不在通知が届いたため、不安に感じるとして相談があったものです。

 

ティーアンドエスと受任通知


弁護士からティーアンドエスに対し、受任通知を送り調査したところ、特に裁判等をされたこともないことがわかり、消滅時効が成立しているケースでした。


そのため、消滅時効の援用通知を送ることによって、株式会社ティーアンドエスに対する支払い義務はなくなったというものです。

時効の債権については、援用の手続きを依頼するのがめんどくさいとして、放置する人もいないわけではないですが、中にはこのような訪問ケースもあるので、その点が不安であれば、援用手続をしておくことをおすすめします。

 

ティーアンドエスについては、その他に、平成17年に支払を止めた事件などでも消滅時効が成立しています。

また、昭和の時代にマルフクで取引をしていたケースで消滅時効の援用をした事例もあります。

 

このようにティーアンドエスからの不在通知が届くなどして、時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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