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横浜市南区の債務整理のケース紹介

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横浜市南区の債務整理の事例

 

60代男性の債務整理

横浜市南区に住む60代男性からの相談です。

自分の債務整理の相談ではなく、家にいない子に対する督促をとめてほしいとの相談でした。

 

子とは同居していないものの、住民票上の住所は同一。

子は多重債務状態のようで、督促状が届くので、それを止められないかとの相談です。

なかには、裁判を起こされたケースもあるようで、裁判所からの手紙も届いてしまっているという状態です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

 

このように、家族と同居していないにもかかわらず、住民票上の住所が同じために連絡が来てしまい、ストレスを受けるという人も多いです。

もっとも、問題なのは、本人に渡せないのに、裁判所手続きの書類を受け取ってしまうことでしょう。

この場合、裁判書類が送達できたとして、判決などが言い渡されてしまうリスクもあります。

後に、本人と連絡がとれた場合に問題になることも多いです。

 

本人からの債務整理等の依頼があれば受任通知を送ることで督促を止め、借金問題を解決方向に進めることもできます。

しかし、家族からの依頼では、債務整理の受任通知は送れません。

 

このような場合には、郵便物の受け取り拒絶をしたり、業者に連絡したうえで、本人の所在不明という事態を伝える方法で督促がこなくなります。

裁判を起こす場合なども、被告の所在地を調べなければならないのは原告側です。

 

家族がリスクを取るのではなく、原告に法的な負担をさせるのが本来の形です。

 

今回のケースでは、このような連絡をするのも自分では難しいとのことで、弁護士名義で通知をして解決しています。


横浜市南区にお住まいの方からの相談も多く受け付けていますので、借金問題でお困りの方はぜひご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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