債務整理に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉よくある質問 〉教育費としてのジュニアNISAは?

よくある質問

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

よくある質問

 

教育費としてのジュニアNISAは?

お子さんの教育費対策が不十分だったために、多重債務になったという相談も多いです。

このような事態を回避するためにも、教育費問題については早い段階から考えておく必要があります。

教育費としては、貯金や学資保険という考えの人が多いですが、ジュニアNISAも選択肢の一つにはなるでしょう。

これは、非課税口座での投資ということになります。

投資のため、元本割れリスクはありますが、非課税のメリットと、投資期間を長期間取ることでリスクを下げられるため、選択肢の一つとして検討に値するでしょう。

特に、今回の廃止により使いやすくなった面があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

 

ジュニアNISAの廃止

ジュニアNISAが廃止決定となりました。

ジュニアNISAは、使い勝手が悪いと言われていたのがですが、制度廃止が決まったことにより、使いやすくなった面もあります。

子供の教育資金目的で投資するという場合には、有利に働く確率が高くなっています。

もちろん、投資なのでリスクはありますが、お子さんが小さい場合には、大学などの教育費がかかるまでの投資期間を長くとれることから、預貯金や学資保険よりも有利になる可能性が十分あります。

廃止までの期間に、一定額がある場合には、利用を検討してみると、将来の家計にとって有利に働くことも多いでしょう。

 

制度の概要

ジュニアNISAというのは、未成年の子どものために非課税で投資できる制度です。

教育費や子どもの資産形成のために国が作った制度です。

対象者は、日本在住の0歳から19歳まで。

非課税投資枠は、最大400万円とされていました。

年間80万円の5年分です。枠について、未使用分があっても翌年以降への繰り越しはありません。

子ども1人について年間80万円です。

投資できる年度は、2016年から2023年です。

2020年からですと、残りの4年間ですので、マックスで320万円となります。

 

子供のために、子ども名義で運用するお金です。

 

値上がりした利益に対して、税金がかからないだけでなく、配当にも税金がかからない内容です。

ジュニアNISAを活用することで、口座内で投資した金融商品(株式や投資信託など)の配当金や譲渡益等にかかるはずの税金が非課税になるのです。

 

投資枠を最大限に使う場合、想定される節税額が100万円に近いケースもありえます。

 

 

払出し制限の解除

過去のジュニアNISAは、18歳までの払い出し制限がありました。

 

原則として、子どもが18歳になるまで、払い出しができないという制限があったのです。

払い出しを強く希望する場合、口座を廃止して全部解約すれば払い出しはできるのですが、過去にさかのぼって利益に対して課税されてしまいメリットがなくなる仕組みでした。

教育資金として使おうとしたものの、高校生の時点で、18歳前に資金が必要になっても利用できない仕組みだったのです。

 

このように使いにくい制度だったことから、利用実績が少なく、2023年に廃止されることが決定しました。

この制度廃止に伴って2024年以降の払い出し制限がなくなりました。

2024年1月1日以降は、出金が自由になります。

 

今までは、2016年から2023年の間に毎年80万円を投資可能。

子供が18歳になるまでは払い出しができなかった。

今後、2023年までの投資が可能なのは一緒。

2024年以降は子どもが18歳になるまで非課税保有ができるほか、途中解約してもさかのぼって課税されないことになりました。

 

2024年以降は払い出し制限がなくなるので必要なタイミングで出金できることになります。

教育資金を全額投資で準備するのはリスキーですが、複数の選択肢の一つにはなりうるでしょう。

 

 

金融機関の変更

ジュニアNISAでは、買い付け後に、途中で金融機関を変更することはできません。

厳密にいえば、旧口座を廃止すれば、別の金融機関で開設できますが、過去の取引に課税されることになり、制度のメリットがありません。

そのため開設時に、対象商品の確認をするなど、しっかり検討しておく必要があります。

 

2023年以降の管理

制度が廃止される2023年以降は、ジュニアNISA口座は、継続管理勘定に移されます。ロールオーバーと呼ばれます。ここで、成人になるまで(1月1日時点で成人である年の前年12月31日まで)、金融商品を非課税で保有し続けることができます。

たとえば、2020年に生まれたばかりの子について、2020年からジュニアNISAを始めると、80万円×4年=320万円を積み立てることができます。

そして、子が4歳から18歳の期間では、いつでも払い出すこと、また最長でお子さんが18歳(改正後の成人)になるまで、18年間非課税で預け続けることが可能になります。

2023年前の制度期間内に20歳になる場合には、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設される扱いとなります。この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選択できます。

 

 

ジュニアNISAと贈与税

ジュニアNISA口座への資金提供は、子への贈与とされます。

そのため、金額によっては、贈与税の対象となります。ただ、贈与税の基礎控除として年間110万円があるので、年間80万円の枠のジュニアNISAへの資金提供だけであれば、贈与税はかからないといわれます。

ただ、定期贈与といわれないようにしておく必要はあるでしょう。

資金提供者の変更や、個別に贈与契約書を作成などしておいた方が良いかもしれません。

祖父母世代から孫への資金提供というケースもあるようです。

 

贈与ということは、子供名義の財産とされる可能性が高いです。

学資保険であれば、契約者名義の財産とされ、これが差押え、自己破産、離婚の際の財産分与などで帰属が争われることも多いです。

これが、子供名義の財産とされれば、親の差押えや財産分与の対象にならないこととなり、教育資金としては安全性が高まります。

 

人によっては活用するメリットが大きいと思いますので、検討してみてください。

 

 

教育費を理由とする借金問題等のご相談をご希望の方は、以下のボタンより無料相談をご予約ください。



無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

相談会開催中

 

横浜駅前事務所

相談会開催中

ページトップへ