よくある質問
よくある質問
給料明細で控除されているのは何?
給与をもらったら、思っていたよりも金額が少ない、と感じる場合には、給料明細をチェックしましょう。
支給額、手当等に間違いがなければ、控除額に問題がないかチェックする必要があります。
手取り給料は、支給額から控除額を引いたもの。
金額が想定と違っていたという場合には、どちらかの数字がおかしいことになっているわけです。
支給額が法的におかしい、たとえば残業代が払われていないような場合には、未払い残業代の問題になってきます。
今回は、給料明細の控除欄について解説します。
なお、自己破産や個人再生を申し立てる際には、給与明細の控除欄もチェックされます。財産・債務の調査の一環として、ここをチェックされます。
所得税
控除欄には、大きな金額として、税金と社会保険料があります。
税金のうち、所得税がまず引かれます。
これは給料にかかる所得税をあらかじめ源泉徴収している金額です。
この金額は、支給額に応じて「源泉徴収税額表」があります。この金額を会社が差し引き、国に代わって収めることになります。
源泉徴収税額表の金額は、本来、義務がある税金額より若干、多めになっています。
本来、所得税の正確な金額は、年末までの支給が確定しないとわかりません。
賞与や残業によって変動します。
そこで、国が回収不能になる確率を下げるため、少し多く徴収するのです。
年末になり、取りすぎた税金を戻すのが年末調整です。
ただ、年末までに扶養家族の変動などがあると、年末調整で逆に税金を払うという人もいます。
基本的には、戻ってくる人の方が多いので、年末調整をボーナスのように楽しみに感じる人もいるかもしれません。
12月だけ手取り給料が増えるのでうれしくなる気持ちはわかります。
しかし、これは、取りすぎたものを返してもらっているだけです。
退職した場合の年末調整
1年の途中で、退職した場合、会社による年末調整を受けられていません。
この場合、税金が払い過ぎになっていることになります。
退職後、すぐに転職した場合には、旧勤務先の源泉徴収票を提出し、転職先で年末調整を受けることができます。この場合は、税金の精算もされることになります。
しかし、転職が翌年になるような場合には、年末調整がされていないので、払いすぎのままとなります。
年末調整をしていない人は、確定申告をすることで、払い過ぎの税金を取り戻すことができますので、忘れないように対応しましょう。
住民税
税金の控除のうち、所得税以外に、住民税があります。
これは、住民税を天引きしているものです。
住民税については、所得税と違い、先に源泉徴収されるものではありません。
これは後払いです。
前年の所得を基準に決められた税金を引かれているものです。
このように給料から控除するのを、特別徴収と呼びます。
以前は、住民税については会社が徴収せず、自分で払う普通徴収が広く行われていました。
しかし、これだと滞納する人が出てくる。
そこで、滞納を避けるため、住民税についても、会社に徴収させることとしたものです。
年度の途中で退職する場合には、未精算の住民税をどうするのか、会社が届け出ることになります。
健康保険
社会保険料の一つである健康保険。
健康保険の保険料は、毎年4〜6月までの基本給、時間外手当、通勤手当などか算出されます。
自営業者などは、健康保険ではなく、国民健康保険に加入することが多いです。
サラリーマンの健康保険では、子などの扶養家族を入れることができ、扶養家族が何人いても、保険料が変わらないという特徴があります。
自営業者と会社員の夫婦の場合、子の健康保険については、会社員の健康保険で扶養家族とすることで全体の保険料を抑えることができるわけです。
厚生年金
厚生年金は、会社員が加入する公的年金です。
厚生年金の掛け金は、健康保険と同じく毎年4〜6月までの基本給、時間外手当、通勤手当などから算出されます。
厚生年金と健康保険は、控除されている金額以外に、会社が負担している金額もあります。
これらをあわせるとかなり高額となっています。会社負担額も大きいものです。しかも、増額傾向にあり、税金よりも個人の生活を苦しめているのではないかという指摘もあります。
雇用保険
厚生年金に比べれば金額は安いですが、厚生年金よりも広く加入されているのが雇用保険です。
一定時間以上働くパートの人なども加入しているはずです。
保険料は、毎月の給料を基準に決められます。
これにより失業保険なども対象になりますし、新型コロナウイルス拡大時の、休業手当の補填なども、ここから出されたものです。
保険
健康保険以外の保険料が給料から控除されていることもあります。
給与明細に「生命保険」の欄がある場合にはチェックしましょう。
生命保険以外に、損害保険、年金保険等、別名目での保険料が控除されていることもありますし、まとめて、グループ保険などの費目で控除されていることもあります。
通常、生命保険は、自分で契約して保険料を口座引落やカード払いなどで支払うもの。
ただ、会社を経由して団体保険などに加入している場合、保険料を給料から天引きできることもあるのです。
団体保険は、会社のような団体で加入することで、スケールメリットを活かし、普通に契約するよりも保険料が安くなる仕組みです。
所属する会社、団体によって制度がある場合がありますので、保険加入を検討している人はチェックしてみると良いです。
保険については、もちろん、無駄な保険もありますので、天引きされているものでも見直しは定期的にした方が良いでしょう。
財形貯蓄
会社によっては、給与明細の中に「財形貯蓄」という項目があるかもしれません。
財形貯蓄は会社員しかできない制度です。
貯金のようなものですが、一定の条件をクリアすることで、利子に税金がかからないことになっています。
一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄などと呼ばれるものがありますが、自己破産や個人再生の場合には、いずれも財産とみなされます。
財形住宅貯蓄は、マイホームの建設・購入・リフォーム資金を貯蓄するための制度です。
このような制度は、会社自体が加入していないと使えません。
低金利時代となり、最近では、財形貯蓄を利用している人は少ないように感じています。
貯金の秘訣として、給料から強制的に先に天引きするという方法があります。
財形貯蓄は、そういう意味では有効でしょうね。
組合費
組合費として数百円が控除されている人も多いです。
労働組合費だと思われますので、労働問題が出たときには相談してみると良いかも知れません。
福利厚生費
こちらも数百円程度のことが多いですが、いろんな名目で福利厚生費が引かれていることがあります。
冠婚葬祭時に支給されるようなものから、飲み会などのイベント、旅行費用の積立という趣旨で控除されていることも多いです。
内容を確認しましょう。
返済
個人再生や自己破産で一番問題になる項目です。
会社から借り入れをしていたり、立替金の債務があったりして、その返済金が給料から控除されているというケースです。
裁判所を使った自己破産や個人再生では、すべての債権者を平等に扱うため、会社に債務があるのであれば、これも止める必要があります。
裁判所から会社へは決定通知が届くことになります。
申立前に会社だけ返済しようとすると、偏頗弁済の問題が出てきますので注意が必要です。
差押
急に手取り給料がすくなるケースとして、差押金が控除されることがあります。
裁判所を使った債権者からの差押や税金の差押などで、給料の一部がとられてしまう制度です。
税金以外の差押の場合には、自己破産や個人再生の申立をして決定が出るところまで行けば、差押を中止したり、取り消すことができることもあります。手続きの内容によって変わります。
少しでも手取り収入を早くもとに戻したければ、急いで申立をする必要があります。
文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属28708)
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