よくある質問
よくある質問
債務整理の対象になる借金は?
貸金業者の借金は、ほとんどが債務整理の対象となります。
今回は、対象となる債務、どのような人が債務整理を使えるのか解説します。
債務整理の対象となるカード、借金は選べる
債務整理のうち、任意整理手続きは、債権者1社1社と交渉し、和解によって、将来の利息をかからない形で分割払いにしてもらう合意を進める制度です。
自己破産や個人再生では、すべての債権者を対象にしなければならないというルールがあります。
これに対して、任意整理では、対象となる債権を選ぶことができるという特徴があります。
本来は、すべての債務を合わせて任意整理した方が、借金問題の解決にはつながりやすくなります。
しかし、いろいろな事情があり、一部の債権者を外したいというニーズもあります。
任意整理は、個別に交渉を進める制度ではあるので、そのような対応も可能ではあります。
任意整理から外すローン
任意整理から外したいと言われるものとして、次のようなものがあります。
例えば、自動車ローンだけを外して、自動車を維持したい
給料の振込先銀行口座を変更したくないので、その銀行のローンだけを外したい
というようなニーズです。
このような場合には、それ以外の借金を任意整理の対象とし、これらの借金に関しては、そのまま支払い続けるという進め方もできます。
任意整理の対象となるローン会社
任意整理については、消費者金融、信販会社、クレジット会社、銀行のローン等が対象になります。
アコム、アイフル、プロミスなどの消費者金融のほか、楽天カード、エポスカード、アメックスなどのクレジット会社も、よく対象になります。
銀行のカードローンの場合には、通常は、保証会社がついているので、任意整理の手続き開始後、債権は、保証会社に移されます。これを代位弁済と呼びます。
そのため、保証会社との間で交渉をまとめることになります。
銀行の保証会社には、消費者金融がついていることが多いです。
例えば、三菱UFJ銀行の借金については、アコムが保証会社についているケースが多いです。
このような場合には、任意整理での交渉先はアコムとなります。
同じ交渉相手でも、消費者金融としての借金の場合と、保証会社としての借金の場合で、合意できる条件が違ったりしますので、この点は、注意が必要です。
消費者金融としての借金は、長期の分割払いでまとまる会社でも、元が銀行の保証会社としての借金は、短期間での合意でないとできないという会社もあります。
カードローン以外の借金も任意整理の対象
任意整理の対象となるローンは、カードローンには限りません。
ショッピング債務も対象になりますし、車のローンや、教育ローンも対象になります。
携帯電話を利用した、携帯電話会社への債務も対象となります。
最近は、携帯電話会社も、貸金業に乗り出していることから、ドコモ相手の任意整理なども増えてきています。
貸金サービスを扱っている多くの会社が、リボ払い制度を導入するなどして、利益を上げようとしているため、任意整理の対象会社も増えている印象です。
同一債権者の任意整理
同じ会社が、複数のクレジットカードを持っている場合に、個別に1枚のカードだけを任意整理するということはできません。
基本的には、その会社の発行している、すべてのクレジットカードが任意整理の対象となります。
複数のクレジットカードを使っている場合には、どこのカード会社のものなのかチェックした方が良いでしょう。
ショッピングにしか使っていないクレジットカードも、任意整理の対象になります。
また、任意整理をする場合には、家族カードの利用も停止されることになります。
家族カードとして使っている分も、当然ながら、任意整理の対象となります。
これに対して、家族が別に契約しているカードに関しては対象外です。
あくまで、任意整理等のカードの発行に関しては、個人ごとに対応することになりますので、他人名義の契約のカードは対象外です。
任意整理では、本人の借金のみ対象
任意整理では、このように、個人個人での契約者名義のカードが対象になります。
そのため、依頼者本人が、手続きをしないと進められません。
本人以外が相談に来た場合、ご相談自体は可能ですが、手続きを進めるためには、本人がからの依頼がないと難しいです。
本人から委任状もらって進める関係で、これはどこの事務所、どこの相談場所に行っても同じことです。
債務整理は、家族の1人だけでも可能
任意整理については、家族単位でしなければならないというルールはありません。
本来は、同一家計であれば、家計の改善のためには、家族全員の借金問題を解決したほうが望ましいものではあります。
しかし、任意整理は、個人ごとに手続きを進める関係で、協力してもらえない家族がいる場合など、同時に進めないことも可能です。
例えば、夫婦に借金がある場合に、妻だけ任意整理するということもよくあります。
また、夫だけが任意整理をし、妻はそのまま返済を継続するということもあります。
また、債務整理の方法の中で、夫が任意整理で、妻が自己破産など別の手続きをとることも多いです。
現代では、クレジットの決済の重要性が高まっている関係で、夫婦のうち、1人の信用に関しては残しておきたいという理由で、夫婦のうち片方だけを債務整理することもあります。
配偶者に秘密での債務整理
また、単に、配偶者に秘密で債務整理を進めたいということもあります。
旦那に内緒で債務整理をしたいという妻からの要望も多いです。
借金問題が、旦那にばれると、離婚されてしまうと心配する女性も少なくないです
債務整理については、家計全体の問題で借金を解決したほうが望ましいのですが、素直に話すと、離婚されてしまうようなケースでは、配偶者に秘密で進めることもあります。
債務整理の中で、自己破産や個人再生手続きでも、配偶者に秘密で進めたいとのニーズがあります。
これらの手続きの場合は、裁判所に、配偶者に関する収入や財産に関する書類も一定程度出すことが原則にはなってきます。
そのため、このような書類を集めることができないようなケースでは、裁判所に個別に事情を説明して手続きを進めるようにするか、または、自分の借金だけ任意整理をすることもあります。
このように、配偶者に内緒で進める場合には、郵便物等から手続きが発覚してしまうこともあるので、郵便物についてのフォローもしてくれる専門家に依頼した方が良いといえるでしょう。
配偶者に対して、積極的に嘘をつく事は進められませんが、家庭を維持しつつ借金問題を解決したいとの気持ちはなるべく尊重したいと考えています。
任意整理を使える人
任意整理については、合意ができた後、何年間も返済を継続することになるので、収入があることを前提とします。
とはいえ、個人再生手続きのように、裁判所が審査するものではないので、一定の収入があれば手続きは進められます。
公務員のような安定した収入がある仕事であれば、もちろん可能です。
そうでなくても、個人事業主のような収入であっても、任意整理自体は、返済できる余力があるのであれば進めることができます。
本来な望ましくないですが、家計を管理している専業主婦が夫の収入から返済をすることもあります。家計を管理し、自分が取得している小遣いから返済をするような話にはなってきます。
文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属28708)
お金に関する問題、借金問題等のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりご予約ください。