任意整理・債務整理
任意整理では減額報酬0円
任意整理・過払い金返還請求手続を弁護士に依頼した場合、実費のほかにどの程度の弁護士報酬がかかるのでしょうか。
神奈川県の法律相談センターの書式や多くの事務所では、
債権者主張の請求金額と和解金額との差額の10パーセント相当額
という減額報酬がかかることがあります。
利息制限法による減額が認められた場合に、その減額部分に10パーセントの報酬がかかる計算です。
たとえば、もともとの借金が100万円であったところ、利息制限法で20万円にまで減った場合、減額部分は80万円です。
この10パーセントである8万円が報酬として発生するというものです。
任意整理では、この減額部分に一定割合の報酬(上記では10パーセント)を取る所が多いのですが、ジン法律事務所弁護士法人ではこれがかかりません。
多くの任意整理の場合、借金が残るということになって、これを分割で支払っていかなければいけません。
そこに、さらに減額報酬がかかると支払が大変そうだと思い、現在はいただいておりません。
もし、弁護士に頼みたいけど、いくらかかるか分からないと不安な場合には、正式な依頼をする前にしっかりと確認しておくようにしましょう。