パルティール債権回収の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
パルティール債権回収の消滅時効例
債権回収会社のパルティール債権回収株式会社の消滅時効援用事例です。
他の債権回収会社と同じように、信販会社などの延滞債権が、債権譲渡されて、督促状が届くことがあります。
このような場合、債権を譲渡した会社がクレジット会社等であれば、消滅時効期間は5年間となります。
支払いを止めてしまって、この期間が過ぎているかどうか、また、裁判手続きがとられていないかが消滅時効の援用のポイントになります。
楽天カードからの債権譲渡通知
パルティール債権回収の債権譲渡通知が楽天カードから届いた事例があります。
これは、楽天カードが、債権をパルティール債権会社に移したということです。
このような債権譲渡通知は、譲渡した側が送るルールになっています。
そうしないと、勝手に「譲渡された」という会社が出てきてしまいます。
同様にアプラスの債権が譲渡されて請求された事例もあります。
管理回収業務受託者
パルティールへの債権譲渡通知と合わせて、管理回収業務受託者の記載がされていることがあります。
これは、その名のとおり、回収業務だけを受託しているということです。
2021年に報告された事例では、弁護士法人引田法律事務所が記載されているものがあります。
同弁護士法人は、もと武富士の日本保証の回収業務を受託していることで有名です。
日本保証以外に、更生会社TFKからの債権譲渡事案もあります。
参考:日本保証の消滅時効例
債権譲渡通知とあわせて、弁護士法人引田法律事務所からの受任通知が届くことも多いです。
パルティール債権回収と受任通知
このような弁護士法人からの受任通知が来ている場合、消滅時効等の手続きの依頼を受けたら、依頼者の代理人としての弁護士からの受任通知も、相手の代理人である弁護士法人宛にに送ります。
そちらが督促管理をしているので、こちらからの受任通知を送ることで督促が止まります。
その後、取引状況、消滅時効期間が過ぎているかどうか、裁判等の手続きがされていないか確認して、問題なければ、消滅時効援用手続きをするという流れです。
パルティール債権回収からの支払督促申立
パルティール債権回収は、多数のクレジット会社から債権譲渡を受けています。
日本保証のほか、アプラスからの債権譲渡を受け、支払督促の申立をしてきた事例があります。
アプラスの債権額は180万円以上。平成19年に消滅時効完成前に支払督促の申立がされていました。
その後に債権譲渡があり、債権はパルティール債権回収に。
パルティール債権回収は、過去の支払督促から10年以上過ぎた後に、再度、支払督促の申立をしてきました。
この時点で、相談があったため、支払督促に異議を申立てました。
支払督促に異議が出されると民事訴訟に移行します。消滅時効の援用をしたところ、訴えは取り下げられました。
このように、過去に裁判手続きがされても、そこから消滅時効が成立することもあります。
過去の経緯が重要になりますので、諦めずにご相談ください。
消滅時効が成立しないパルティール債権回収の事例
過去にしっかり裁判をやられていて消滅時効が成立しない事例もあります。
アプラスなどクレジット会社の時点で消滅時効期間前に民事訴訟が起こされ判決が出されていた事例です。
その後に支払督促が申し立てられたので、確認したら、判決が出されていたため、消滅時効の主張が難しい事例もありました。
このような事案では支払い義務自体はあるため、支払いの合意をして解決しています。
パルティール債権回収から裁判所へ支払督促の申立がされた事例でも、このように消滅時効の主張ができるケース、できないケースがあるのです。
このようにパルティール債権回収からの督促について時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。