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横浜市緑区の消滅時効のケース紹介

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横浜市緑区の消滅時効の事例

 

30代男性の消滅時効事例

消滅時効という言葉を聞いたことがありますか?

この言葉は、借金の返済を長い間、止めていた場合に問題になります。

消滅時効とは、特定の期間が経過した場合、請求できなくなるという法律の制度です。

本記事では、横浜市緑区にお住まいの方の消滅時効解決事例を元に、消滅時効制度の基本的な仕組みや対処法や注意点について解説していきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.3.2

 

消滅時効とは何か?

消滅時効とは、決められた一定期間が経過した後、援用することで、その債務や権利が消滅することをいいます。

つまり、消費者金融のように権利を持っている債権者からすれば、その時効期間内に手続きをとらないと、債権は消滅してしまうリスクがある制度です。

消滅時効制度は、長期間にわたって債権者が債務者に対して何もしなかった場合、債務者を義務から解放するために、法律で定められているものです。

 

消滅時効の期間はどのくらいか?

消滅時効の期間は、債権や権利の種類によって異なります。

消費者金融やクレジット会社の権利については、一般的には5年が消滅時効期間とされています。

法改正などもあり、適用される法律は異なるのですが、以前は商法による商事債権として5年とされていました。この場合、一部の金融機関は商事債権ではないとされ10年とされていました。

その後、民法改正があり、消費者金融などの金融機関の消滅時効期間については、原則として5年と考えて良いといえます。

ただし、消滅時効の期間は経過しても、その債務や権利が自動的に消滅するわけではなく、消滅時効の援用が必要です。

 

消滅時効の期間の計算方法は?

消滅時効の期間を計算する方法は、その債務や権利の種類によって異なります。

一般的には、期限の利益を喪失してから始まります。

期限の利益とは、消費者金融の借金のように分割払いにできる利益のことです。通常は、2回程度の延滞などがあると、期限の利益がなくなり、一括で支払をしないといけなくなります。

全体の借金については、そこから5年間の時効期間がスタートします。

およその時期としては、支払を止めてから5年、のように言われますが、厳密には、2回程度の延滞など契約による期限の利益を失った時期からなので、もう少しの期間が必要です。

ただし、時効期間が開始された後でも、中断や更新など時効をリセットする制度もありますので、他の事情も確認する必要があります。

消滅時効期間の計算

 

 

消滅時効が成立する条件は?

消滅時効が成立するためには、以下の要件が必要です。

・消滅時効期間の経過(5年など)

・消滅時効の援用手続き

・消滅時効期間に中断や更新事由がないこと(裁判手続や返済、承認等)

 

消滅時効の申し立て手続きとは何か?

消滅時効については援用手続が必要です。

これは債権者に対し、消滅時効を援用すると伝える手続です。

裁判所への申し立てなどは必要がありません。

消滅時効が成立した旨を主張する手続きです。

一般的には、援用通知を債権者に郵便で送る方法が取られていますが、債権者から裁判を起こされた場合には、裁判所に提出する書面の中で消滅時効の援用をすることもできます。

時効援用通知

 

消滅時効が成立した場合の効力とは何か?

消滅時効が成立すると、債権者はその債権を主張できなくなります。

債務者は支払義務がなくなります

債権が消滅することになりますので、債権者が「支払が遅れている」「延滞」などを理由に信用情報機関へ登録することもできなくなります。

 

消滅時効が成立した場合の効力範囲

消滅時効を援用できた場合、その債権については、支払義務がなくなります。

ただ、消滅時効が成立するのは、要件を満たした債権だけです。

最近では、複数の業者から一つの債権回収会社が債権を受け取るなど、1社が複数の債権を持つことも多いです。

このような場合、消滅時効の成否については、一つ一つの債権ごとに判断します。

消滅時効の範囲

一つの債権については消滅時効が成立しているものの、他の債権はまだ5年が過ぎていないとか裁判を起こされていたなどの理由で消滅時効が成立せずに支払義務が残る場合もあります。

消滅時効援用の効力範囲としては、債権者ごとの単位ではなく、その債権ごとの単位となりますので、注意してください。

 

消滅時効が成立しなかった場合の対処法は?

消滅時効が成立しなかった場合、債権者は引き続き債務者に対して債権を主張することができます。

裁判手続などの更新・中断手続がとられていたり、記憶とは違って最終返済から5年が過ぎていなかった場合には、消滅時効が成立しないことになります。

この場合には、原則どおり、借金の支払義務は残ります。

しかも、法的には、元金だけでなく遅延損害金の支払義務もあります。

そのため、借金問題を解決するのであれば、任意整理による分割払いの交渉や、個人再生自己破産などの裁判所を使った手続を申し立てる必要が出てくることもあります。

 

消滅時効が成立しないようにするためにはどうするべきか?

債権者の立場から、消滅時効が成立しないようにするためには、法的に時効期間の進行を止める必要があります。

もともと消滅時効制度は、長い間、債権が動いていないことを問題視するものですので、これを動かす必要があります。

法律では、消滅時効期間をリセットする方法として、更新という事由があります。

以前は、時効中断と呼ばれていたこともあります。

具体的には、債権者から債務者に対して訴訟を提起するなどの必要があります。簡易裁判所の支払督促の場合に、時効をリセットできるかどうかは考え方が分かれていますので、訴訟の方が無難です。

また、債務者が債権を認めた承認や、返済などをした場合には、消滅時効が更新・中断となりますので、そこから時効期間が再スタートとされます。

 

消滅時効についての相談はどこにすればよいか?

消滅時効に関する相談があるのであれば、法律の専門家に相談してみましょう。

消滅時効の援用手続は自分でも進めることはできますが、間違いが怖い人や、消滅時効になっていなかった場合の債務整理まで考えるのであれば、弁護士に相談するのが良いでしょう。

相談だけしてみたいという場合には、弁護士事務所のほか、地方自治体の法律相談を検討してみても良いでしょう。

 

横浜市緑区での消滅時効の解決事例

横浜市緑区にお住まいの30代男性からの消滅時効の相談がありました。

消費者金融のアイフルから借金をしたものの、平成19年頃に返済ができなくなってしまったとのこと。

数ヶ月の取引で終わらせてしまいました。

相談時点で10年以上が経過していますが、督促状が届いている状態です。

そこには、元金9万円のほか、遅延損害金等を含めて約51万円の請求が来ていました。

返済を止めてから裁判を起こされたという記憶もないとのことで、時効の調査を開始しました。

調査の結果、10年以上が過ぎており、裁判も起こされていないため、消滅時効の援用手続を行い、支払義務はなくなりました。

その後は督促状も届かなくなり、消滅時効援用による解決となっています。


消滅時効に関する弁護士の役割とメリット

弁護士は、法律分野における専門的な知識や経験を持っており、消滅時効に関する問題解決において大きな支援を提供できます。

弁護士に相談することで、法律的に正しい対応を行い、最良の解決策を見つけることができるといえます。

また、債権者から訴訟を起こされている場合の対応なども、弁護士に依頼すれば、代理人として裁判所対応も任せることができます。

 

弁護士に相談する際に必要な書類と情報とは何か?

弁護士に相談する際には、以下のような書類や情報が必要になります。

まず、債権者の情報が必要です。

弁護士が調査するには、債権者に対して受任通知を送り、過去の取引記録を開示させます。

その受任通知をどこに送るのかについては依頼時に決める必要があります。

たとえば、アイフルに対する消滅時効の依頼というように、どこに対する手続かは決めてもらう必要があるのです。

督促状が届いている業者に対して時効手続を希望するのであれば、督促状をお持ちください。信用情報機関に残っている業者に対して時効援用をしたいのであれば、信用情報機関からの開示資料をお持ちください。

資料がない場合でも、業者名がわかれば調査自体はできます。

逆に、業者もわからないとなると、督促状が届くのを待ったり、信用情報機関への開示請求、過去の預金明細を確認するなどして、業者を特定する必要はあります。

そのほかに必要な書類は、ご自身の本人確認書類として免許証等くらいです。

 

消滅時効に関する情報を信頼するためには何を確認すべきか?

インターネット上には消滅時効に関する情報が多数存在しますが、その情報が正確であるとは限りません。情報源が信頼できるかどうかを確認することが必要です。

法改正や裁判例によって古くなった情報がインターネット上に残っていることもありますので、その情報がいつ発信されたものかの確認も必要でしょう。

消滅時効が適用されるかどうかは、個別の事案によって異なるため、自身の事案に適用されるかどうかを確認することも重要です。


消滅時効のまとめ

消滅時効とは、一定期間が経過することで、援用すれば支払義務がなくなくものです。

貸金業者の場合、返済を止めてから約5年で時効期間が過ぎます。


しかし、時効期間が過ぎていても、裁判や返済などの債務承認があると、消滅時効が成立しないこともあります。

返済を止めて5年以上が過ぎており、裁判所からの手紙が届いていない、債務承認をしていない場合には、消滅時効の相談をしてみると良いでしょう。

 

 


横浜市にお住まいの方からの相談も多く受け付けていますので、借金問題でお困りの方はぜひご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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