よくある質問
よくある質問
Q.債務整理の受任通知とは?
債務整理を弁護士に依頼すると、受任通知を債権者に送ります。
受任通知とは、弁護士が代理人についたという通知で、この後は督促が止まるなどの効果がある通知です。
この受任通知までの流れをチェックしていきましょう。
債務整理の最初の手順は専門家に相談
債務整理手続きの流れについては、債務整理の中で、どの手続きかによって大きく変わります。
ただし、どの手続きも、専門家に相談し、依頼する、専門家が債権者に対して受任通知を送る、その後、専門家による処理という流れで解決していきます。
手順としては、まず専門家に相談するとことになります。
債務整理手続きには、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生は、裁判所を通じて借金を減らしたり、ゼロにしてもらう制度なので、これらの手続きでは、裁判所に申し立てをする、申し立て後に裁判所での手続きが進むという流れになります。
債務整理と受任通知
専門家に債務整理を依頼した場合、最初に行われる手続きが、受任通知の発送手続きです。
受任通知とは、弁護士等の専門家が債務整理手続きを受任したという通知です。
これを債権者にあて、発送し、その後の連絡は、代理人である弁護士などにするように求めるものです。
消費者金融や、クレジット会社等の債権者は、受任通知が届けば、代理人を外して、直接債務者に対して連絡する事はしなくなります。
受任通知を送ることで、債権者から連絡も来なくなります。
督促も止まります。
直接の取り立てもなくなります。
そのため、督促に追われているような場合には、受任通知を送ってもらうことにより、ここから解放され、一旦はラクになります。
受任通知発送までの日数
受任通知を発送してもらうまでの日数は、弁護士によって違います。
費用の入金状況や、事務処理の状況によって変わっています。
早い対応が可能な事務所であれば、依頼して、すぐに受任通知を発送することで、督促も即日ストップになることもあります。
受任通知は、郵便で送ることが多いですが、督促を即日ストップしたいようなケースでは、個別にファックスなどを使います。
これにより、相手方に到達する時間が早くなるので、督促が止まるまでの時間も早くなるのです。
このような対応を希望する場合には、対応してくれる事務所に依頼する必要があるでしょう。
また、業者の連絡先などを把握していなければならないので、ある程度、取扱件数がある専門家に依頼したほうが無難です。
債務整理依頼の直前にカードを使うのは問題
債務整理を依頼してくる人の中には、受任通知を発送する、弁護士への依頼直前にカードを使うことが問題かどうか質問してくる人もいます。
直前のクレジットカードの利用だったり、キャッシングをしていると、その使い道について追及されることがないわけではありません。
特に、直前に多額の借り入れをして、弁護士費用にあてていたりすると問題になります。
弁護士費用のために借り入れをするのは良くありません。もちろん、知り合いの返済だけするというのはもっと悪いです。
費用については、そのような借り入れからではなく、収入からの分割払いなどにしてもらうべきといえるでしょう。
また、直近で多額の借り入れをして、親族等に開始を返済しているなどすると、不公平な弁済となり問題になることもあります。
受任通知直前のカード利用のチェック
債務整理手続きの中で、任意整理であれば、債権者1社1社との交渉を進めていくことになります。
その際に、直近の多額の利用があれば、当然ながら使い道をチェックされることになり、その利用が問題であれば、交渉がまとまりにくくなります。
また、債務整理手続きの中で、自己破産や個人再生のような場合には、裁判所において書類の審査があります。
その際に直近での借り入れや、多額のクレジット利用については内容を問われることになります。
使い方に問題があれば、ときには免責不許可事由だと指摘されることもあるでしょう。
それまでと同じような定期的な決済がおこなわれてしまうのはやむを得ないですが、直前での高額のカード利用は、控えておいた方が無難です。
債務整理とクレジットカードの定期払い
直前での利用のほかに、受任通知後にクレジットカードが利用されてしまうことがあります。
基本的には、受任通知の発送時に、クレジットカードについては利用を停止、キャッシングも控えることになります。
借り入れも返済も全て止めることによって金額を確定させるためです。
ところが、カードの物体自体を使わない、定期払いなどがカードのほうに請求されてしまうことがあります。
光熱費の支払いや、保険料の支払い、何らかの会費の支払い等が、そのままカードのほうに請求されてしまうケースです。
クレジットカード会社に受任通知を送っても、このような定期払いの支払いは勝手には止まりません。
電気会社などに個別に連絡をして、支払い方法を変更する必要があります。
そうしないと、いつまでもカード会社に請求が行ってしまい、問題が発生します。
これは、任意整理以外の債務整理手続きでも同じ話です。
クレジットカードの利用明細を見るなどして、定期的に請求が来ているものがあれば、その支払い方法を個別に変更しなければなりません。
そうしないと、債務整理に解決できるまでの時間もかかってしまうことになります。
受任通知と銀行ローン
受任通知を送ることによって、支払いの停止となりますので、注意が必要なことがあります。
債権者が銀行の場合です。
銀行カードローンを利用しているなど、債権者が銀行の場合、銀行に対して受任通知を送ることになり、その銀行の預金口座が一定期間使えなくなる可能性があります。
まず、受任通知が到達した時点で、預金残高があれば、それを銀行の借金の返済にあてられます。
これを相殺と呼びます。
また、通常は、銀行のカードローン等は、保証会社が付いており、受任通知を送った後、、その借金は保証会社に移ります。
これを代位弁済といいます。
そのような代位弁済手続きが終了するまで、預金口座が凍結されるのが通常です。
代位弁済までに2~3カ月かかることもあります。
そうすると、メインバンクとして使ってるような預金口座の銀行に、カードローンがあり、受任通知を送る場合には、メインバンクの機能を、借金がない銀行に変更する必要があります。
例えば、給料の振込先口座の銀行にカードローンがあり、そこに受任通知を送る場合には、まず先に給料の振込先口座を変更しておく必要があります。
そうしないと、給料が入金されなかったり、入金されたのに出金できない事態になります。
多くの銀行では、受任通知で銀行預金が凍結された後、給料が入金された場合、窓口なので手続きをすることにより、給料自体は出金できることも多いです。
ただし、このような出金が保障されているものではないので、可能な限り振込先口座を変更した方が良いものです。
給料以外に、児童手当など、各種手当が振り込まれる場合にも、同じことになりますので、そのような預金口座は変更しておいた方が良いでしょう。
債務整理と面談義務
このような、債務整理の依頼については、受任通知を早く送って欲しいということから、インターネットで完結できないか、LINE等だけで終わらせられないかという希望の声も多いです。
来店不要での手続きをしたいというわけです。
日弁連では、2011年に債務整理事件処理の規律を定める規程を作り、債務整理については債務者と弁護士が面談をして進めなければならないとしました。
面談義務があるというルールを作ったのです。
全体の債務問題を整理するためには、面談が必要であるという考えでこのようなルールは作られました。
こちらの規定は、10年で失効する予定とされていたところ、2021年3月にさらに5年間の延長がされています。
そのため、インターネットで完結するという事務所は、日弁連のルールに違反した運用をしている事務所となります。
なお、ネットだけで手続きが進められるという宣伝をしている事務所に依頼し、費用を払ったものの、うまくいかずに、高額すぎる費用だけを支払い、債務整理を断念して、私たちの事務所に再度依頼をしてくるというケースも見られます。
そのような方たちは、やっぱり面談して説明してもらわないとだめですねという感想を漏らしています。
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