プロミス(SMBCコンシューマー・ファイナンス)の債務整理ケース紹介
債務整理の事例
プロミス(SMBCコンシューマー・ファイナンス)の債務整理
プロミス(SMBCコンシューマー・ファイナンス)との債務整理の事例紹介です。
消費者金融のプロミスブランドを展開するSMBCコンシューマー・ファイナンスは、交渉が決裂すると、早い段階で裁判に動いてくる業者です。個人再生に反対してくることはほとんどないです。
プロミスの任意整理と分割回数
和解成立日までの利息等を含めた金額での和解を強く求めてくることも多く、特に短期間の取引の場合、なかなか妥協してくれないところもあります。
一方で、5年程度の分割払いの和解は成立しやすいです。ただ、2023年後半から、債務者の属性や、取引内容によって、今までのような内容での任意整理に応じない事案も出てきています。短期間に高額を借りての任意整理事案などで拒否事案が出てきています。
毎月の返済だけでは厳しく、安定したボーナスが見込める場合には、ボーナス時に加算した和解もできます。
このあたりの返済見込額が払えるのであれば、任意整理の条件を満たすことになります。
さらに、状況によっては、長期分割に応じてもらえることもあります。
過去には、90回程度の分割払いの和解が成立した事例も出ています。債務額が大きいケースで認められることがあります。ただし、こちらの収入や家計状況から5年では難しいということを説得する必要があります。
複数ブランドを展開していることもあるほか、銀行の債務を保証していることもあり、金額が大きくなりがちな業者です。
和解の方針としても、銀行の保証債務なのか、もともとプロミスブランドだったのかによって変わっています。
2022年時点で、横浜銀行の保証債務を代位弁済した借金について、6年での分割払いの和解ができた解決事例があります。
プロミスと三井住友銀行カードローン
プロミスは、三井住友銀行系列であることから、銀行カードローンを保証していることが多いです。
三井住友銀行のカードローンでの債務整理をする場合には、保証会社のプロミスに代位弁済がされ、プロミスと交渉することになります。
銀行の債務整理では、その銀行の預金口座凍結などもありますので、ご注意ください。
プロミスの個人再生への反対
債務整理の中で、裁判所への申立をし、借金を減額する個人再生を使う場合、プロミスは反対してこない傾向にあります。
2023年まで、数百万円単位の多額の借金が残っているケースでも、小規模個人再生手続に反対してくる対応ではありません。
プロミスは銀行の保証会社のローンを含めて、個人再生に反対してこないと判断して良いでしょう。
もともとのプロミスの借り入れと、三井住友銀行などの保証会社分を合わせると、プロミスの債権が半額以上になっていることもあるため、心配する人も多いですが、個人再生への反対リスクは少ないです。
プロミス裁判の取り下げ
プロミスで100万円以上の元金が残っているケースで、支払を止めて1年程度で裁判を起こされたという相談事例があります。
裁判まで起こされていると、元金での分割和解が成立する可能性は極めて低いですが、分割払いの和解自体はできます。
裁判上の和解になることも多いですが、時期や内容によっては、裁判外での和解で裁判の訴えは取り下げとなることもあります。
プロミス裁判が起こされ、訴えを取り下げてもらいたいという場合には、弁護士に相談し、裁判外での交渉を進めた方が良いでしょう。
元金が100万円以上のケースで、60回払いの和解が裁判上で成立している事例はあります。裁判対応も弁護士に依頼していただければ、ご自身が裁判所に出頭する必要はありません。
また、裁判を起こされても、和解ができ、そこでの分割払いを守ることができていれば、給料や預金の差押はされません。
ただし、裁判上での和解は判決と同じような効力を持つので、支払を怠った場合には、判決と同じく預金、給与などの差押ができることになりますので、ご注意ください。
和解をしたものの、払えなくなった場合には、個人再生や自己破産などの手続を早めに申し立てることで差し押さえは回避できます。
プロミス裁判後の弁護士相談
裁判を起こされる前にご相談いただき、任意整理での交渉ができていれば、一方的に裁判になるということはほとんどないですが、裁判を起こされてしまってからの相談となると、交渉の余地が少なくなりますので、早めに相談した方が良いでしょう。
ちなみに、東京簡易裁判所での裁判が多く、ある担当部署の同一期日の原告がほとんどSMBCコンシューマー・ファイナンスということもあります。多数の裁判を起こしていることがわかります。
プロミスの消滅時効例
平成11~19年の取引、平成22~25年の取引で、裁判等の中断手続はされず、5年経過の消滅時効援用により支払い義務がなくなった解決例があります。
元金が160万円以上と高額の債務でも消滅時効が成立した事案もあります。
プロミスブランド以外に、合併した三洋信販の債権が含まれていることもあります。こちらも時効になっているケースがあります。
時効期間が経過した債権が、債権回収会社に債権譲渡されているケースも多いです。
債権譲渡がある場合には、債権譲渡通知が送られているはずです。
アビリオ債権回収などから督促状が届いているケースがあります。
プロミスと受任通知
プロミスからの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。
その後、時効の調査、任意整理では分割払いの交渉をすることになります。
プロミスが受任通知を無視して、ご本人あてに督促をするようなことはありません。
ただ、任意整理の場合、遅延損害金の主張をしてくることが多いため、早めに和解交渉を進めるべきといえます。
●関連情報
プロミス(SMBCコンシューマー・ファイナス)からの借金を含めた債務整理をお考えの方、借金でお困りの方はぜひご相談ください。