債務整理を使える条件、5年返済について解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所。

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よくある質問

 

債務整理を使える条件は?

借金の返済が回らないので、債務整理を検討している。

でも、自分に使えるの?その条件は何なの?

という疑問にお答えします。

債務整理の条件

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

債務整理が使える条件

債務整理の中で、任意整理手続きは、債権者と個別に交渉して合意を目指す方法です。

自己破産手続きや個人再生手続のように、裁判所に申し立てをする手続きではありません。


裁判所に申し立てをする手続きでは、裁判所が、法律の要件を満たすかどうかをチェックすることになります。
そのため、使える条件が厳しく審査されます。

これに対して、任意整理では、裁判所のような審査は入りません。
そのため、厳しい法律の要件があったり、「このような条件があれば使える」というようなルールは特に設けられていません。

 

収入があることが前提

任意整理は、債権額を固定し、将来の利息がかからない形で分割払いにする合意を目指す方法です。


何年かにわたって分割払いにするので、その支払いにあてるお金がなければなりません。
そのため、原則として、収入がある人だけが使える手続きになっています。

生活保護のような場合には、自分の収入がなく、生活保護から返済にあてることが認められていないので、任意整理は使えません。

収入条件
また、うつ病などで休職中により収入がないようなケースでも、収入がなければ返済能力がないので、任意整理は難しいことになります。
ただし、休職状態が一時的で、復職が近いようなケースでは、任意整理を使える可能性はあります。

このような収入についても、裁判所での審査は入らないので、基本的には、自己申告となります。

源泉徴収票などの提出まで債務整理時に必要書類とならないことがほとんどです。


任意整理の交渉相手である債権者によっては、債務者側の収入状況や、支出の内容について確認することもあります。

とはいえ、よほどの金額でない限り、借り入れ時のように、職場での在籍確認などはされていません。

 

家族の収入での返済も不可能ではない

任意整理自体は、裁判所で厳格に条件があるかどうか審査するものではないので、家計が同一の家族による収入での返済ということもあり得ます。

夫婦が一体となっている家計の場合に、配偶者の収入があることを前提に、返済計画を立てて交渉することもあります。

このような返済の合意をした場合に、夫婦関係が破綻してしまったりすると、返済ができなくなってしまいます。
そのため、あまりオススメはしていないのですが、債務整理の中で、他の方法が選択できない場合には、このような家族の収入を前提にすることもあります。

また、親族などの援助を受けられることを前提に返済計画を立てることもあります。

夫婦の収入

 

専業主婦の任意整理

専業主婦が、夫の収入を前提に、支払いをするという任意整理もないわけではありません。

夫が合意していれば問題は全くありません。


また、専業主婦が、家計収入を管理し、そこから返済をすることを前提に、任意整理を進めることもあります。

このような場合、家計から、専業主婦が小遣いなどを取得して、そこから払うという話になります。

金額にもよりますが、このような形で任意整理を進めることもあります。

基本的には、本人の収入がないのであれば、返済ができないということで、自己破産手続きを取るべきではありますがそのような手続きが取れない場合に、任意整理を選択することもあり得ます。


専業主婦の場合には、自分自身の収入がないので、裁判所を使った個人再生手続きでは審査が通らないことになるでしょう。

これに対して、以上のような条件を満たすのであれば、任意整理は使える可能性が高い手続になります。

 

任意整理の条件としての返済期間

任意整理については、まずこのように収入があることが前提になります。
その収入で、借金を整理すれば返済できるかどうかがポイントになります。

現在の借金を、何年で払えるかによって、任意整理ができるかどうか変わってきます。

ただ、任意整理は交渉で進めます。個人再生のように、法律で3年、特別事情があれば5年というように、一律決まっているものではありません。

交渉相手の会社によって、何回までの分割払いが可能かどうか変わるのです。


また、金融機関も、その時期によって、何年くらいの分割払いに応じるかどうか変わっています。
さらに、過去の取引状況によっても、分割払いの回数などが変わってきたりします。

「去年は7年払いもできたのに・・・」

「他の人では、5年払いができているのに・・・」

ということはよくあります。

年数

 

任意整理の分割払いの一応の基準は5年

このように、複数の要素によって、任意整理の成功率は変わってくるので、はっきりと何年とは言い難いところがあります。

とはいえ、一応のボーダーラインとしては、多くの会社が、5年での分割払いあれば、比較的まとまりやすくはなっています。


よほど短期間の取引しかないような場合だと、このような5年の分割払いは難しいですが、8割程度の消費者金融やクレジット会社は、5年程度の分割払いには応じる傾向にあります。

数回の取引しかない場合には、1年程度で返すよう求められることもあります。

アコム株式会社に対する債務整理事例

 

そのため、現在の借金を、5年間という期間で割ってみて、月額の支払い金額を算出し、その支払いをできる家計状況であれば、任意整理ができそうだということがわかります。

たとえば、借金の元金が300万円ある、という場合、5年(60ヶ月)で割ると、5万円。

借金をせずに、収入の余力から月に5万円を払えるなら、任意整理ができそうだという見込みとなります。

 

6年、7年の任意整理

その金額で、微妙に難しいような場合には、債権者の中で、5年を上回る分割払いができる業者がいないかどうかを検討することになります。

最近では、かなりのクレジット会社が、状況によって、6年、7年あたりの長期間の任意整理に応じる傾向になってきています。

逆に、絶対に合意できない消費者金融、クレジット会社もあります。


ジン法律事務所弁護士法人では、多数の任意整理事件を取り扱っており、現在も進行中の事件が多いです。


解決事例で、具体的な年数等を紹介しているので、そちらを参考にしてみてシミュレーションしてみてください。

また、ご相談自体は無料で対応しているので、できそうかどうかの見通しのために、弁護士との相談を希望する方はお気軽にご連絡ください。

参考:任意整理の解決事例

例:三菱UFJニコスの債務整理事例

 

任意整理とボーナス払い

上記のとおり、基本的には、5年間で分割払いができるかどうかがボーダーラインになります。

この支払いが難しく、5年を上回る任意整理ができそうな業者がいない場合に、ボーナス払いで交渉することもあります。

ボーナス払い
過去数年間にわたりボーナスが安定して支払われているような職場の場合には、ボーナス時に支払い額を加算することで、分割払いの話をつけることもあります。


基本的には、ボーナスは保障されているものではないので、ボーナス払いにするのはリスクだとは考えますが、他に方法がない場合には、このような任意整理を進めることもあります。

通常月では、5万円の支払いにし、ボーナス月には、10万円を加算するというような和解です。

ボーナス払いを併用して合意してくれるかどうかも、債権者によって変わってきます。

必ず使えるというわけではありませんが、対応してくれる貸金業者も多く、交渉の余地はあります。

 

任意整理で返済額を途中変更

また、債権者によっては、分割払いの際に、途中で返済金額を変更することもあります。

例えば、ここから1年の間は、出費が多いので支出額を抑え、1年後から返済金額を増額するというような内容です。

すべての債権者がこれに応じてくれるかというと、微妙ではありますが、このように、返済金額を変更しながら、全社の返済を調整していく方法です。

5年での分割払いを認めない業者がいる場合に、その業者の返済期間が終了した後に、他社の返済額を増額させる形にして、全体の支払い額を同じくらいにする方法もあります。

 

債権者によって完済時期をずらす任意整理

1社だけ、ボーナス払いを併用したり、返済金額を変更したりする交渉もあり得ます。

そもそも、任意整理は、対象債権者を1社だけにするなど選べる手続です。

Q.債務整理の対象になる借金は?

そのため、すべての業者を同一期間に完済できるよう設定しなくても良いことになります。

債権者の中には、取引期間が短いなどの理由で、3年での分割払いにも応じない業者もいたりします。
そのような場合には、その債権者については短期間で返済をし、他社については、その間の返済額を抑えたり、ボーナス払いを併用するなどの和解によって何とか分割払いをまとめることもあり得ます。

 

任意整理の条件まとめ

このように、任意整理の条件としては、基本的には、今の借金額を5年程度で返済できるかどうかがボーダーラインになります。

ただし、短期間の取引しかない等の場合には、もっと短い期間での返済を求められます。

これに対して、5年を上回る合意ができるようなクレジット会社が含まれていたり、ボーナス払いが併用できるような債権者がいれば、もう少し月額の返済を抑えることもできるわけです。

任意整理手続の中では、このように柔軟な対応したうえで交渉を進めていくことになります。

もちろん、交渉事なので、相手方が拒絶した場合には話がまとまらないことになります。

交渉が決裂してしまった場合には、債権者は、訴訟などを起こしてくることもありますので、複数のパターンを想定し、代替案を持っておくことが大事です。

任意整理については、このような交渉にも対応しやすい弁護士にご相談ください。

文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属28708)

 

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