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よくある質問

 

Q.任意整理の手順、手続は?

債務整理の中で、任意整理を選択する場合、どのような手順で進められるのか、手続の流れが気になる人も多いでしょう。

今回は、任意整理の流れを解説していきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

任意整理の手順、流れ

任意整理手続きの流れ

債務整理のなかで、債権者との間で交渉し分割払いの和解をまとめる任意整理手続きの手順としては、まず専門家への相談が必要になります。

その上で、弁護士などの専門家に依頼

受任通知を送ってもらい、取引を一旦停止します。

借り入れも返済も求めて、金額を確定させる作業に入るのです。

この時点で、弁護士から、サラ金やクレジットカード会社に対する対し、取引履歴を開示するよう求め、過去の取引について精査することになります。

その後に分割払いの交渉をして和解をまとめます。

 

任意整理で元金が減る過払い利息

10年以上の前の取引等で、利息制限法で決められている利率以上の利息を払っているような場合には、過払金がないかどうか、過払い利息で借金が減らないかどうかを確認します。

長い取引の場合には、過払い利息の計算により、元金自体が減額できることもあります。

払いすぎている分、借金の元金に充当されるので、元金が減るのです。

これは、法律で認められた減額効果です。

計算

 

金額確定後に任意整理で交渉

このように、債権者ごとに金額を確定させる作業に入ります。

一般的には、すべての業者について金額が確定した後に、返済交渉に入ります。

通常は、初回の相談時に、弁護士が債務者の家計状況などを確認しておき、返済できる余力はどれぐらいあるのかを確認しておくことになります。

毎月の家計収支から、3年や5年などの想定返済期間での返済可能額を算出し、それにより任意整理が可能かどうか見込みを立てて依頼を受けているはずです。

通常は、交渉開始時に、債務者に対して、再度の確認をして、返済が大丈夫かどうか、収入に変動がないかどうかなどを確認したうえで進めることになるかと思います。

このあたりの流れは、依頼した弁護士によって違ってきます。

 

任意整理では和解書で解決

その後、交渉がうまくまとまれば、債権者との間で和解書を作成します。

和解契約書や和解書、合意書等のタイトルの書面が弁護士と債権者との間で交わされることになります。

弁護士が代理人として交渉をしているので、和解書にも債権者と弁護士だけが押印します。

ご自身の署名や押印はなく、和解が成立します。


このような書面ができると、その合意内容に従って長期間の分割払いが始まることになります。

 

任意整理の和解金の支払方法

和解したお金の支払い方法については、専門家によって変わってきます。

弁護士事務所などの預り金口座に対して、毎月送金し、弁護士が送金代行、振り込み代行する方法と、自分自身で振り込む方法の2つのパターンがあるかと思います。

  • 弁護士が代行
  • 自分で送金

 

債権者によっては、まれに口座引落の設定ができることもあるのですが、基本的には、債権者が指定した銀行口座に振り込むことになります。振込手数料は自己負担です。

自分自身で振り込みを管理するような場合には、和解が成立した時点で、弁護士のほうは辞任通知や、業務終了通知をサラ金やクレジットカード会社に対して送り、代理人という立場を離れます。

その後の、債権者の変更、債権譲渡の際の連絡、振込先口座変更の連絡など何かあった場合には、債権者から債務者に対して直接連絡されることになります。
遅れがあった場合の督促も、直ちにされることになります。

これに対して、弁護士の方で送金代行をしている場合には、弁護士が代理人でついている状態で進めることになるのでこのような連絡はすべて代理人である弁護士宛にされることになります。

債務整理の送金代行

直接連絡がイヤな人は、弁護士による代行をしてくれる事務所に相談した方が良いでしょう。


任意整理にかかる時間

このような流れで進められる任意整理ですが、すべての債権者との和解が成立するまでの時間は、専門家によっても大きく変わります。

通常は、費用の支払いなどもあるので、それをもとに、返済交渉の時期や、返済計画を立てることが多いです。

費用の心配がないのであれば、早期に分割払いの交渉を進めることになりますので、債権者からの金額確定の資料が揃えば、交渉を開始できます。

債権者からの資料の開示については、債権者によって話が変わってきます。

アコム、アイフルなどのサラ金については、比較的早く取引履歴の開示があります。
1ヵ月もかからずに開示されるので、このような会社であれば、受任通知発送から1ヶ月後には、交渉開始とすることができます。

 

クレジットカードのショッピング利用の停止

これに対してクレジットカード会社の場合、ショッピング利用があると、締め日の関係があるので、資料の開示まで時間がかかります。

債務者の方で、クレジットカードの定期払い等の支払い方法を変更していないと、ショッピング代金のカード請求がいつまでも続いてしまい、金額が確定しないことも多いです。

ショッピング利用がある場合、債務が確定するまで、2ヶ月以上かかるケースも少なくありません。

ショッピング利用が続いてしまっていたりすると、3ヶ月かかってしまうこともあります。

そうすると、すべての債権者の金額が確定するまでに、それぐらいの時間がかかってしまい、任意整理の交渉スタートも遅れてしまうことになります。

クレジットカード

 

任意整理と遅延損害金

任意整理では、受任通知によって返済は止まっているものの、これは事実上止めているだけです。

法的には、返済を止めている間、遅延損害金が発生していることになります。

本来の支払い義務は、その期間の遅延損害金が発生し続けている金額です。

そのため、このような遅延損害金の発生を阻止し、早期に任意整理で交渉を開始するためには、クレジットカード会社の支払い方法を変更するなど、しっかり自分で対応しておく必要があります。

 

任意整理での和解金額

新生での和解金額については、以前は、日弁連の統一基準というものがあり、元金での和解交渉がベースでした。

過払金がない以上、元金が減る根拠はないので、元金を分割払いで交渉、元金自体は減らない交渉がほとんどでした。

ただし、最近では、日弁連の統一基準での和解自体を拒絶し、裁判等を起こしてくる業者も増えました。

そのような業者では、元金以外に、債権調査日までの利息や、遅延損害金の請求、また和解成立までの遅延損害金の請求、初回支払い日までの利息の請求等をしてくるようなケースが増えました。

金融機関の経営状況も悪化してきており、譲歩するより、法的に請求できる部分については裁判等も選択肢に入れて戦おうという姿勢が見られるようになりました。

交渉拒絶

債務整理中に裁判を起こされる

債務整理では、手続き中に、金融機関から訴えられるということもあります。

交渉がうまくいかなかったり、交渉までに時間がかかったりする場合には、裁判を起こされてしまうこともあります。

任意整理では比較的少ないですが、自己破産や個人再生だと債権者によって申立前に裁判を起こされることも出てきます。

これは、債権者の対応次第なので、止めることが難しいです。

基本的には、遅れがほとんどない状態で弁護士に依頼し、受任通知を送ってから、2~3ヶ月で交渉に入るというペースであれば、裁判を起こされることはほとんどありません。

ただし、弁護士に依頼するまでに、長い間、遅れが発生していたりとか、弁護士に辞任されて、別の弁護士に交代したような場合だと、遅れている期間が長くなり、債権者も、裁判所への申し立てをしてくることが増えます。


裁判所に、訴えられた場合、弁護士に依頼していても、裁判所からの訴状等の書類については、直接自宅に届くことになります。

基本的には、弁護士が代理人についている状態で、裁判を起こしてくる場合には、債権者から、そのような告知があることが多く弁護士から連絡が入ることも多いかと思います。
心配であれば、依頼時にそのような旨を伝えた上で、裁判を起こされないように対応してもらう必要があるでしょう。

 

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