よくある質問
よくある質問
債務整理の必要書類は?
債務整理で借金を何とかしたいけど、必要書類は何?
そんな書類を揃えられるのか不安に思う声もあります。
必要書類については、債務整理の手続によって大きく変わりますので、解説します。
任意整理の場合には、ほとんど必要書類はありません。
債務整理の必要書類
債務整理手続きをしたいけれども、どのような書類が必要なのか、必要書類についての質問があります。
債務整理手続きについては、裁判所に申し立てをする自己破産手続きや個人再生手続き、債権者と交渉して合意を目指す任意整理手続きがあります(債務整理の比較)。
必要書類としては、任意整理手続きが最も少ないです。
自己破産手続きや個人再生手続きについては、似たような書類が必要になってきます。
必要書類のタイミング
また、必要書類があるとしても、それがいつ必要なのかは手続きによって変わります。
相談や依頼時に必要な書類なのかどうか、また、依頼後に、裁判所への申し立てをするときに必要な書類なのかによって変わってきます。
依頼時に必要な書類
依頼をする際に必要な書類としては、多くはありません。
基本的には、本人確認書類となります。
例えば、運転免許証があれば、そのコピーをもらうことになります。
それ以上に、必要な書類は基本的にないです。
受任通知を出して督促を止めるまでに必要な書類というのは、ほとんどないのです。
債務整理に契約書は不要
借金についての契約書が必要かどうかと聞かれることもありますが、基本的には契約書は不要です。
債務整理の依頼時には、どのような会社に対して、いくらくらいの借金があるかという情報が必要です。
ただし、これはざっくりで大丈夫です。
そのため、会社が特定できているのであれば、契約書までは必要ありません。
債務整理と保存して過払金の回収ができるかどうかを相談したいという場合には、おおよその契約時期がわかれば、ある程度の目安をお伝えすることができます。
ただし、こちらも、契約書までは必要がないです。
債務整理時に取引履歴は不要
過払金の相談等で、取引履歴が必要かと言われることもあります。
取引履歴は、債権者との間で、どのような貸し借りをしてきたかという履歴。
過払い金は、10年以上前に、利息制限法を上回る利率で返済をしている場合に発生している可能性があるものです。
払い過ぎている利息が戻ってくるというものです。
過払い金の請求だけを相談する場合には、結局、この利息制限法の利率を上回る利息を払っていたかどうかがポイントになります。
そのため、取引履歴があれば、支払い利息の計算ができるので、正確な回答ができます。
ただし、相談時に取引履歴がなくても、弁護士に依頼して、取引履歴を取り寄せることができるので、特に問題はないです。
取引履歴については、債権者に連絡をして開示してもらうものになります。
過払金の相談以外では、このような取引履歴は基本的に必要ないです。
また、過払金の相談でも、弁護士から取り寄せができるのでなくても構わないものです。
債務整理と委任状
債務整理の手続きをする場合には、最初の段階で委任状をもらいます。
依頼時に、この委任状に押印してもらうことになります。
認め印で構わないので印鑑を持ってきてもらう必要があります。
債務整理の対象となる借り入れ先に、銀行が含まれているような場合、受任通知を送った際に、依頼してるかどうかの確認をしたいとのことで、委任状の開示を求められることがあります。
そのため、このような委任状を作成し、債務整理の依頼とか、債権調査を頼まれているということを示すことになります。
このような委任状は、法律事務所側で作ったものに、署名・押印をもらうだけなので、みなさまで準備するものではありません。
債務整理と源泉徴収票
債務整理手続のうち、任意整理や、個人再生については、収入から返済することが前提になっています。
そのため、事務所によっては、相談時に収入を示す書類として、源泉徴収票を持ってくるよう言われることもあります。
源泉徴収票は、給料などの収入がある人が職場からもらえるものです。
通常は年末か年始に交付されることが多いでしょう。
これによって、年収額がわかることになります。
このような源泉徴収票のほか、給料明細等で、収入の金額を示すように求められることもあります。
これは、事務所によって異なるかと思います。
ジン法律事務所弁護士法人では、源泉徴収票の提出までは求めていません。
口頭での収入報告で対応しています。
そのため、源泉徴収票は、相談時には必要ありません。
個人再生手続きでの源泉徴収票
債務整理手続きの中で、個人再生手続きについては、相談時に、源泉徴収票や、市県民税課税証明書等の準備をしておいた方が良いケースもあります。
市県民税課税証明書は市役所の市県民税課でもらう書類です。
個人再生手続きは、裁判所を使って借金を大幅に減らす手続きです。
個人再生手続きには、2種類あって、小規模個人再生手続きと、給与所得者等再生手続きがあります。
多くの方は、小規模個人再生手続きを使うのですが、こちらの手続きは、債権者の過半数が反対すると通らない手続になります。
過半数とは、債権者の頭数の過半数、すなわち5社いたら3社が反対すると通らないことになります。
また、金額の過半数、500万円の債務の場合、250万円超の債権者が反対すると通らないことになります。
給与所得者等再生での可処分所得計算
これに対して、給与所得者等再生手続では、債権者が反対しても通ることになります。
ただし、給与所得者等再生手続きは、減額の要件として、可処分所得というものがあります。
この可処分所得の、最低支払い金額を確認する際に、過去2年分の収入や、税金の支払い金額等が必要になってきます。
この算出のために、過去2年分の源泉徴収票や、市県民税の金額等が必要になってくるのです。
これらの書類を持ってきてもらえれば、相談時に、給与所得者等再生手続きが使えるのかどうか、また使った場合の減額がどの程度になるのかが分かることになります。
そのため、個人再生手続きで、特定の債権者が過半数を握っているようなケースだったり、個人債権者が複数いるようなケースで、反対されるかもしれないようなケースでは、このような書類を準備しておいた方が望ましいかと思います。
債務整理と財産に関する書類
債務整理手続きの中で、自己破産や、個人再生の場合には、財産に関する書類が必要になってきます。
これらは、裁判所に申し立てをする手続きなので、裁判所に、収入や財産に関する書類を出すことになります。
財産に関する書類としては、預金の通帳であるとか、自動車の車検証、証券会社の明細、保険の解約返戻金証明書等となります。
債務整理手続きの中で、任意整理では、このような書類は基本的には必要がないことになります。
また、自己破産や個人再生手続きでも、これらの書類は、裁判所への申し立てをするタイミングで必要になるので、依頼時には、基本的には必要がないです。
ただし、ジン法律事務所弁護士法人では、自己破産手続きや個人再生手続きをする際に、早い段階で、通帳の取引明細をチェックしておいた方が、問題が発生することが少ないので、可能であれば、相談時に持ってくるようお願いをしています。
ただし必要書類とまでは言えません。
このあたりも、事務所によって対応が異なるかと思います。
任意整理では財産書類は不要
なお、任意整理手続では、これらの財産に関する書類は必要がないことになります。
任意整理手続きで、財産隠し問題になるのではないかと心配されるかと思いますが、任意整理では、そもそも、財産の申告をする必要がないことがほとんどです。
ただ、任意整理を進める中で、収入からの支払いだけではなく、財産を取り崩しての支払いも考えているような場合には、どの程度の財産があるのか申告しておいた方が良いでしょう。
これに対して、個人再生や、自己破産手続きで財産を隠すと、犯罪となります。
これらの手続では、裁判所への申立時には、財産書類は必要です。財産性があるものは、相談時に申告しておいた方が無難です。
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