CFJの債務整理ケース紹介
債務整理の事例
CFJ合同会社の消滅時効例
ディックファイナンス、アイクなどを継承しているCFJの消滅時効援用事例です。
このように、債権者の社名が変更したり、債務を承継だけでは、消滅時効の期間はリセットされません。
当初の借り入れの返済を止めて、裁判等の時効期間リセットがされずに5年が経過しているのであれば、消滅時効を援用することで、支払い義務はなくなります。
もともとが複数の消費者金融だったこともあり、一部の債権が時効期間経過、一部は債務が残っているというケースもあります。
この場合、時効期間が過ぎた債務を特定して、消滅時効の援用手続きをすることになります。
CFJは支払いを止めても、すぐに裁判に動いてくる印象はあまりなく、消滅時効期間が過ぎているケースも多いです。
2004年あたりに支払いを止めている事例でも、消滅時効が成立しています。
CFJと受任通知
CFJからの督促が来ていても、弁護士に依頼し受任通知を送った後は、督促は止まります。
その後、時効の調査、任意整理では分割払いの交渉をすることになります。
受任通知を無視して直接本人への連絡をするようなことはありません。
このようにCFJの債務について、消滅時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。